行政書士 佐藤博英のブログ

宗教法人設立手続き

宗教団体は、宗教法人法という法律の規定に基づき規則の認証申請を行い、認証後、登記を行うことによって、宗教法人となることができます。

宗教法人になるための宗教団体とは、宗教法人法で次の通り規定されています。
宗教法人法
(宗教団体の定義)
第2条 この法律において、「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる    
団体をいう。
2 礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体
3 前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体

つまり、「宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体」であることが前提となり、この前提条件に加え「2に記載した要件を満たしている」か、又は前提条件に加え「3に記載した要件を満たしている」のでなければ、宗教法人になるための宗教団体であるとは言えないということになります。


宗教法人になるためには、主たる事務所(会社でいう本店)を管轄する都道府県知事から認証を受ける必要があります。
申請窓口などは、各都道府県庁の担当部署となります。
なお、複数の都道府県に宗教施設を所有する宗教団体については、文部科学大臣から認証を受ける必要があり、申請窓口は文化庁となります。


注1:宗教法人や、宗教法人法で規定されている宗教団体でなくても、教義を布教するといった宗教活動は自由にできます。

注2:信者のために宗教活動を継続的に安定的に行うため、活動場所である寺院・教会といった宗教施設の維持保全が個人では難しいので、法人格を得て行いたいという事情がある場合に行う申請ですので、申請は義務付けられているものではありません。

I.認証手続きまでの流れ

i. 電話にて、都道府県庁の担当部署に相談予約をする。

(千葉県の場合は、現在、「総務部 学事課 企画宗務班」が担当部署となっております。)
→必ず予約を行って下さい。突然担当部署に行っても担当者が不在であったり、別の相談を受けていることが多くありますので、事前予約は欠かせません。予約する際、相談日に持参すべきものが指示されます。指示がない場合は、次のものをご用意下さい。

  1. 宗教団体の規則(現在使われている規則)
  2. 宗教団体の役員名簿(代表役員や責任役員の他、総代や監事を置いている場合は、これらの方々についても必要)
  3. 境内建物(宗教施設)の配置図
  4. 境内建物、境内地の写真
  5. 境内建物、境内地の不動産登記事項証明書(登記簿謄本)
  6. 境内地の公図の写し
  7. 境内建物の建築確認通知書のコピー
  8. 境内建物の完成検査済証のコピー
  9. 信者名簿のコピー
  10. 直近の行事計画表など
  11. 儀式や行事の写真
  12. 行事報告など活動実績が分かるもの
  13. 機関紙(発行している場合)
  14. 役員会議事録のコピー
  15. 総代会などその他の機関の議事録のコピー
  16. 最新の予算書
  17. 直近1年分の決算書
  18. 直近会計年度末日の財産目録

ii.予約日に宗教団体の代表者など活動内容に詳しい方が、都道府県庁へ訪問する。

→活動内容について詳しく説明できる方が訪問して下さい。
この日から「規則の認証手続」が始まることになります。

iii.定期的に都道府県庁に相談に行く。

→これを、事前協議と呼びます。実質的には予備審査であるとお考え下さい。
この協議を重ねることで、その後の本審査がスムーズにいきます。また、行かれる時は、最初の訪問と同じく必ず電話で訪問日を予約し、出来れば同じ方が継続して訪問して下さい。
この事前協議は、都道府県担当部署から事前協議を開始したと認定された日から、最低でもまる三会計年度が終了するまで行われます。
この間、約3カ月又は4カ月に1度の割合で都道府県庁へ行くこととなります。

iv.担当者から認証申請に必要な書類などの指示を受ける。

→規則認証の条件が満たされ、まる三会計年度が終了した適切な時期に、担当者から申請書類が渡され、添付書類などに関する指示があります。
まる三会計年度が終了しても、認証の条件が満たされなければ、指示などを受けることはありません。

v.認証申請及び申請受付。

→事前協議に時間を多く割いたので、審査は申請書類を提出してから数ヶ月程で終了します。申請書の作成及び添付書類の収集を行った後に、都道府県庁へ予約を行った上、申請書類を提出して下さい。

vi.認証書の交付。

II.認証手続きの注意事項、ポイント

次の事項は、認証を受ける際の注意事項であって、事前協議開始前に全て整える必要はありません。事前協議期間中に整えて下さい。逆に言うと、まる三会計年度が終了しても、整うまで事前協議が続き、認証申請のステップまで進みません。

(1) 宗教活動を継続して行っていること

法人格が欲しいだけで、何の活動も行っていないと申請はできません。また、活動も年に1回とかですと、活動を行っていると言えません。
宗教活動とは、信者が参加しての礼拝や儀式などの行事を言います。
事前協議時に礼拝など宗教行事の写真、機関紙(発行していれば)の提出が求められますので、これらにより活動の有無の判断を受けます。認証申請の際は、事前協議期間中3年間の活動実績が審査対象となります。

※ポイント
宗教行事の写真は、信者(信徒)が写っているものが必要となります。信者が写っていることで、信者の存在、その宗教行事の開催について信憑性が確認されるからです。

その宗教団体の盛大に開催される宗教行事だけでなく、礼拝・説法など毎月行っている宗教行事についての写真も必要となる場合があります。

事前協議の時だけではなく、規則認証申請の添付書類として改めて提出を求める都道府県もありますので、行事写真は必ず複数枚撮影し現像の上、写真を保管されるか、またはDVD-Rなどの記録メディアに写真データを保存しておいて下さい。

(2) 団体として運営されていること

団体(何人か集まれば団体となります)である以上、代表者個人の独断と偏見で活動することは好ましくありません。その団体独自の何かしらの決まりがあるはずです。これが、規則(具体的な記載事項は後記参照)になります。そしてその規則に従って活動する必要があります。

また、活動するには、お金が必要になるはずです。どういう活動を行い、これにどれくらいお金がかかるのか結局どういう活動をし、どれくらい使ったか明らかにしなければなりません。これらが活動計画、予算、活動報告、決算となります。

活動計画に見合った予算となっているか、団体で承認された予算の範囲内で決算が行われたかどうかも審査対象となります。
活動計画、予算、活動報告、決算の各内容について、事前協議期間中、幾度となく質問を受けます。団体の代表役員や事務担当者などの宗教団体関係者が答えられなかったり、不明瞭な回答などを行っていると、団体として適切に運営されていない、団体としての会計処理が不適切であると判断されてしまい、事前協議期間も延長されることに繋がります。

さらに、団体である以上予算などを話し合って決める会議があるはずです。信者が選んだ役員が集まって開かれるもの(株式会社で言えば、取締役会のようなもの)の他、信者から選ばれた代表者が集まって開かれるもの、または信者全員が集まって開かれるもの(株式会社で言えば、株主総会のようなもの)が団体によっては、必要となります。

これが役員会と、総代会や総会(これらの名称は問いません)となり、それぞれ議事録を作成する必要があります。

なお、会社組織と異なり、役員会(「責任役員会」と呼びます)が最高意思決定機関となります。
この責任役員会の構成員である役員の人数については、宗教法人法上では「宗教法人には、3人以上の責任役員を置き、うち1人を代表役員としなければならない。」と規定されていますので、宗教団体でも同じ人数を置いて団体運営を行って下さい。

事前協議時に、議事録についても審査されます。団体運営が適切に行われていると認められないかぎり、法人格の取得は無理です。
認証申請の際は、事前協議期間中3年間の団体としての運営実績が審査対象となります。

ポイント

事前協議を行っていく上で団体規則はもちろんのこと、予算書、決算書、活動計画書、活動報告書、各議事録の提出が求められます。コピーを提出し、オリジナルは大切に保管なさって下さい。

規則認証申請の際に、改めてこれらの書類のコピーを提出するよう求める都道府県もあります。

議事録は、何年何月何日何時から何時までどこで開き、何を決め、何を報告し、誰がどんな発言をしたのか記載しておかなければなりません。

また、議事録作成人、署名人の記載も必要で、議長と議事録署名人の署名捺印が必要となります。

規則や議事録の内容に不備な点がある場合は、こういうようにした方が良いと思うと指導を受けますので、その指導に従った内容に整備し直していかれた方が良いでしょう。

予算や決算の科目内容、金額の根拠、前年度予算と今年度予算の相違点やその理由、予算と決算の金額について差異があった場合は、その理由などについて、質問を受けた時に適切に回答できるよう代表役員や責任役員、団体の事務担当者みなさまご自身で、これらのことについて把握なさり、理解なさっておく必要があります。

(3) 宗教及び団体活動の施設が適法に存在していること

宗教施設(礼拝堂など)、会議や事務執行などの団体事務を行っている施設が存在していることはもちろんのこと適法に存在しているかどうかも審査対象になります。

適法に存在するとは、例えば、畑や田などの農地であるのに農地転用許可(或いは農地転用届)を受けずに宗教施設を建築した場合は、農地法違反となります。

建物を建築する際は、市や都道府県機関に「建築確認申請」を行わなければならず、この申請をしないで建築した場合は、建築基準法違反となります。さらに規則の認証をする際は、「建築確認」だけでなく、建築した後に建築確認申請と同じ建築物を建てたことを確認してもらう「完成検査」も求められております。

このように、農地法、建築基準法、更に都市計画法など関係法令に抵触していないことが適法に存在していることとなります。

もともとは別の人間が所有者として建築したものの、完成検査までは受けていない建物を購入して宗教施設として使用している場合は、事前協議の際に都道府県庁担当者に相談されることをお勧めします。

これから宗教施設などを建築しようとお考えでしたら、建築場所がどういう所なのか、農地法、都市計画法、建築基準法などの点に十分考慮して下さい。そして、必ず完成検査を受けて下さい。

※ポイント
事前協議の際、建築確認書、完成検査済み書、以前その土地が農地であったならば、農地転用許可書(若しくは転用届出書)の提出が求められます。コピーを提出して下さい。規則認証申請の際、改めてこれらの書類を提出することとなりますから、紛失されぬよう大切に保管なさって下さい。

(4) 宗教施設を法人名義で自己取得できること

宗教団体は、未だ法人格を取得しておりませんので、法人名義では取得することができません。
宗教団体代表者や信者名義で取得せざるを得ませんが、法人格を取得してから速やかに、その宗教法人名義で取得し登記できることが条件となっております。
千葉県の場合は、宗教施設は宗教法人が取得できなければなりませんが、境内地(施設の敷地)は賃借物件でも構いません。ただし、賃貸借期間は数年ではなく数十年とすることが求められております。この条件は都道府県によって異なりますから、事前協議中に確認をなさって下さい。

※ポイント
事前協議中に、現在の所有者から宗教法人設立後に寄附する旨の公証人が認証した書類の提出が求められることがあります。

(5) 一定数の信者がいること

宗教法人の収入は、信者からの寄附金、献金によっています。信者数が少なすぎると財産規模が弱く、安定的にまた継続的に法人運営が行えません。およそ、50名という基準が設けられております。

※ポイント

事前協議前にこの信者数を満たす必要はありません。事前協議期間中に布教活動により信者数を増やすように活動なさって下さい。
50名に満たない場合であっても、信者数が顕著に増加していれば、今後も増加が見込めるだろうと判断をする都道府県庁もあります。

この基準を満たそうとして、強引な手法で信者を増やすことは絶対にお止め下さい。

(6) その他

1.団体の負債総額が資産総額の30%以内であること。
2.宗教施設の不動産に抵当権が設定されていないこと。

活動場所ではない、代表者個人宅などは関係ありません。
以上の2つの条件は、千葉県の場合です。中にはこれらを考慮しない都道府県庁もありますし、逆に金額を問わず負債があるだけで認証申請は無理と判断する都道府県庁もあります。
事前協議中に、都道府県庁担当者へ確認をなさって下さい。

以上の条件は、千葉県を例にしております。上記(1)から(3)までは全国共通ですがこの3つを除き、各都道府県によって異なりますので、事前協議期間中に各都道府県庁へご確認下さい。

III.認証申請時に必要な書類

申請の指示が出た時に、具体的に指導を受けますので、ここでは簡単に記載しておきます。

(1) 申請書

様式が指定されています。申請時期については、前述のとおりです。申請用紙若し申請記載例が渡されます。

(2) 規則(3通)

規則記載事項は、宗教法人法で規定されています。後記の「規則記載事項について」を参考にして作成して下さい。都道府県によっては、4通とされているところもあります。

(3) 宗教団体証明書

教義の大要、主神・本尊を記載し、施設の概要、図面類、宗教活動、団体活動を3年間にわたって行ってきたことを明らかにするため活動実績書、活動計画書、予算書、決算書、財産目録、議事録などを添付します。何を添付すべきかは各都道府県によって異なります。

(4) 規則案の要旨(要点)を周知させる公告をしたことを証明する書類

認証申請の少なくとも1ヶ月以上前に信者や利害関係人に規則案の要旨を示して、宗教法人設立する旨を公告しなければなりません。公告方法や公告期間は、規則に記載してあるはずなので、その方法や期間に従って公告して下さい。

(5) 申請人が宗教団体の代表者であることを証明する書類

(6) 宗教法人後に就任が予定されている代表役員、責任役員の就任承諾者

印鑑証明書を添付します。

(7) 代表役員、責任役員が欠格事由に該当していないことを明らかにする書類

誓約書、身分証明書、成年被後見人・被保佐人ではないことの証明書を添付します。外国人の方は、身分証明書は発行されません。

(8) 宗教法人を設立する際の設立決議録

宗教団体から宗教法人になるための設立総会議事録のことです。

IV.規則記載事項について

宗教法人の規則は、宗教法人法により以下の通り記載事項が決まっておりますので、これも視野に入れて規則を整備されることを勧めます。

 (1) 目的
→ (2) 名称
 (3) 事務所所在地
 (4) 設立しようとする宗教法人を包括する宗教団体があれば、その名称及び宗教法人非宗教法人の別
 (5) 代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員及び仮責任役員の呼称、資格及び任免並びに代表役員についてはその任期及び職務権限、責任役員についてはその員数、任期及び職務権限、代務者についてはその職務権限に関する事項
→ (6) (5)に掲げるもののほか、議決、諮問、監査その他の機関がある場合には、その機関に関する事項
 (7) 事業を行う場合には、その種類及び管理運営に関する事項
(8) 基本財産、宝物その他の財産設定、管理及び処分、予算、決算及び会計その他の財務に関する事項
→ (9) 規則変更に関する事項
→ (10) 解散の事由、清算人の選任及び残余財産の帰属に関する事項を定めた場合は、その事項
→ (11) 公告の方法
(12) (5)から(11)までに掲げる事項について、他の宗教団体を制約し、又は他の宗教団体によって制約される事項を定めた場合には、その事項
→ (13)前各号に掲げる事項に関連する事項を定めた場合には、その事項

以上の内容を記載するように作成していくわけですが、具体的にどのように作成していけば良いか分からない方は、管轄の都道府県庁担当部署若しくは当事務所までご相談下さい。

V.認証後の手続きについて

(1) 設立登記

認証だけでは宗教法人とは未だ言えず、設立登記を行って初めて宗教法人となるわけです。認証書の交付を受けてから2週間以内に、主たる事務所所在地を管轄する法務局に必ず申請して下さい。
例えば、千葉県内に主たる事務所がある場合は、千葉地方法務局へ申請することになります。
登記しなければならない事項は以下の通りです。

 (1) 目的
→ (2) 名称
 (3) 事務所
 (4) その宗教法人を包括する宗教団体がある場合は、その名称及び宗教法人、非宗教法人の区別
 (5) 基本財産がある場合はその総額
 (6) 代表者の氏名、住所及び資格
 (7) 解散事由を定めた場合はその内容を記載
 (8) 公告方法

(2) 登記完了の届出

設立登記が完了したら、法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を添付して、再度、所轄庁に届出をしなければなりません。

(3) 不動産の所有権移転登記

(2)までの手続きが完了しましたら、宗教施設の不動産所有者を団体代表者等の個人から、宗教法人へ移転する登記をしなければなりません。

宗教施設ということで不動産を使用する場合に限り、所有者が宗教法人であれば、固定資産税は非課税となります。
但し、移転登記日が1月1日以前であったかどうかで、非課税の取扱を受ける年が変わってきます。これは、1月1日現在の所有者が誰であるかによって課税先が決定されるという仕組みだからです。
例えば、令和4年12月10日に移転登記をしたのであれば、令和5年4月から非課税の取扱を受けますが、令和5年1月10日に移転登記したのであれば、令和6年4月から非課税となります。

但し、宗教法人後であっても、法人から給与などを支給されている代表者、事務員に課税されている源泉所得税は、今まで通り払うことになります。

法人設立登記、不動産所有権移転登記とも行政書士が業務で行うことは、法律で禁止されていますので、司法書士に依頼するかご自分達でされることになります。

当事務所は、司法書士と業務提携しておりますので、登記に関するご相談も窓口となり取次いたします。

VI.変更申請、届出義務について

(1) 代表役員が変更になった場合

代表役員の氏名、住所は登記事項ですので、必ず変更があった場合は登記を行って下さい。
登記完了後、代表役員変更届出を所轄庁に提出することとなります。

(2) 代表役員が事務執行を出来なくなった場合

病気で長期間、法人の事務執行が出来なくなった場合、代表役員の代務者を選任し、その代務者の氏名、住所を登記し、完了後所轄庁に届出なければなりません。
代務者とは、文字通り、代表役員の代わりを務める者なので、長期間代務者のままで、代表役員を置かないのは、望ましくありません。現在の代表役員が事務執行を行えないことが明らかになった場合は、早い時期に規則に従って、次の代表役員を選任することを勧めます。
また、1年以上代表役員、代表役員代務者を置かない場合は、解散命令の対象となりますのでご注意下さい。

(3) 規則を変更する場合

何らかの事情により規則を変更する場合は、所轄庁へ規則変更の認証申請を行い、認証後、登記事項と重なっているものがあれば、登記を行い、登記完了後に変更届を所轄庁に提出しなければなりません。
規則変更の内部手続きは、現行規則に規定されている通りに行って下さい。
なお、規則を変更する場合は、必ず所轄庁と事前協議を重ねた上、申請して下さい。
変更する規則の内容により、添付書類が変わりますが、会計年度を変更する場合を例にして、添付書類を記載しておきます。

(1) 規則変更認証申請書
(2) 変更事項を示す書類及び変更後規則の全文
 変更後規則全文は、2通(登記事項を変更する場合は、3通)
(3) 代表役員印鑑証明書(法務局発行のもの)
(4) 変更手続きを、規則通りに行ったことを証明する書類
 → 規則変更に関する規定の写し
 → 責任役員会議事録の写し
 → 包括宗教法人の同意が必要な場合は、その同意書の写し
 → その他議決機関(総会など)がある場合は、その議事録の写し
 → 規則変更理由書

(5) 宗教法人の現状を示す書類
 → 主たる事務所及び礼拝施設の外部、内部の写真
 → 宗教活動状況を示す書類(活動報告書、活動時の写真など)
 → 団体活動状況を示す書類(予算書、決算報告書など)
 → 最寄り駅から主たる事務所までの地図

提出部数は、(2)以外1通です。議事録など写しを提出する場合は、代表役員が原本と相違ない旨を証明して下さい。登記も行うのであれば、議事録など同じ書類を使用しますので、余分にコピーを取られた方が良いと思います。

(4) 毎年提出が義務づけられているもの

以下の書類は、毎会計年度終了後4ヶ月以内に提出することが法律により義務づけられています。提出を怠ると、罰則の適用を受けます。

1.申請書
 以下2~7までの書類を提出しますという申請書です。
2.役員名簿
3.財産目録
4.収支計算書
 作成が免除(公益事業以外の事業を行っていない法人で、年間収入が8000万円以内)されている法人は、当面提出不要です。
5.貸借対照表(作成している法人のみ)
6.境内建物に関する書類(財産目録記載分を除き、該当する場合のみ)
7.事業に関する書類(事業を行っている法人のみ)

※申請や届出が義務付けられていないものでも、変更があった場合は、規則の規定に従って法人を運営して下さい。