行政書士 佐藤博英のブログ

本人確認について

平成20年3月1日施行の「犯罪による収益の移転防止に関する法律(略称:犯罪収益移転防止法)」に伴い、行政書士等(※)に、次の手続に関する代理・代行を依頼される場合は、ご本人であることの確認書類をご提示下さい。

また、ご提示下さいました書類の中から、お名前、ご住所、生年月日、その書類の名称などを「本人確認記録」として、記録しなければならず、この記録は、手続が終了した後、7年間保管しなければならないと、法律で規定されております。

皆様方のご理解とご協力をお願い申し上げます。


※ 行政書士だけでなく、弁護士、司法書士、税理士、公認会計士に対しても同様です。

なお、弁護士については、行政書士等の例に準じて、日本弁護士連合会の会則によるとされております。

1.ご本人確認が必要となる手続

次の手続に対して、代理・代行を依頼される場合に必要となります。


 ① 宅地または建物の売買に関する行為または手続

 ② 会社等の設立、組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転、定款の変更、取締役・執行役の選任、代表取締役・代表執行役の選定に関する行為または手続

 ③ 200万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産の管理、処分(※)


※ 但し、税金・罰金・反則金の納付、成年後見人など法律の規定に基づいて裁判所や官庁により選任された者が職務として行う行為、任意後見契約の締結は除かれています。

2.ご本人確認書類

個人の方からの場合と、会社等の法人からの場合と異なりますので、それぞれご説明します。

個人の場合

次のいずれかとなります(代表例)。


 a.印鑑証明書、住民票、戸籍謄抄本

 b.健康保険者証、国家・地方公務員共済組合組合員証

 c.年金手帳

 d.運転免許証、在留カード、特別永住者証明書、個人番号カード、パスポート

 e.上記aからd以外で、官公庁から発行され、氏名・住所・生年月日の記載があるもの

会社など法人の場合

法人などの確認書類+手続を依頼される代表者等個人の確認書類の両方が必要となります。


 i.法人の確認書類
  ①.法人の登記事項証明書 又は 法人の印鑑証明書 のいずれか
  ②.①以外で、官公庁から発行され、法人の名称、本店又は主たる事務所の記載があるもの

 ii.依頼される個人の確認書類
  上記aからeまでのいずれか


〈ご注意〉

確認書類は、有効期間の記載があるものについては、有効期間内のものに限ります。

有効期間の記載がないものは、発行から6ヵ月以内のものとされております。

しかし、ご依頼の手続の中には、印鑑証明書等を添付書類として官公庁へ提出する場合もあります。この場合は、発行から3ヵ月以内のものを提出しなければなりません。

従いまして、印鑑証明書等は発行から3ヵ月以内のものをお願いいたします。

犯罪収益移転防止法の概要については、「警察庁 刑事局 組織犯罪対策部 犯罪収益移転防止管理官」のページからご確認頂けます。

URL  http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm