行政書士 佐藤博英のブログ

建設業許可申請2

許可後に行う届出について

1.決算終了届(事業年度終了届)の提出

毎年提出しなければなりません。

法人は定款で規定された決算期が終了してから、個人の場合は12月31日から、それぞれ4か月以内に一事業年度内に施工した工事内容、直前3年間の工事施工額、財務諸表を地方整備局長又は都道府県知事宛に提出することが義務付けられています。

その際、次の区分に応じた納税証明書も添付しなければなりません。

 → 大臣許可の法人 → 法人税納税証明書(その1)

 → 大臣許可の個人 → 所得税納税証明書(その1)

 → 知事許可の法人 → 法人事業税及び地方法人特別税納税証明書

 → 知事許可の個人 → 個人事業税納税証明書

なお、提出を怠りますと建設業法に基づき罰則を受ける他、更新申請などの提出もできなくなります。

(千葉県知事許可業者に対する取り扱い)
平成28年6月1日以降、事業年度終了届を4ヶ月以内に提出することができなかった場合、遅延した理由などを記載した「始末書」も提出しなければならなくなりました。「始末書」の提出を複数回繰り返しますと、建設業法に基づく「監督処分」の対象となります。

2.変更届の提出

①.商号、営業所の名称や所在地、営業所の新設や廃止、営業所の業種追加や業種廃止、資本金、取締役、相談役、顧問、政令第3条使用人、個人事業者の支配人に変更が生じた場合は、変更日から30日以内に変更届出書を提出しなければなりません。個人事業主や支配人の改姓改名があった場合は、改姓改名があった日から30日以内に変更届出書を提出しなければなりません。

②.発行済み株式数の100分の5以上の株式を所有する個人株主、出資総額の100分の5以上に相当する出資をしている個人出資者に変更が生じた場合は、変更があったことを覚知した日から30日以内に変更届出書を提出しなければなりません。

③.経営業務管理責任者、専任技術者、健康保険等の加入状況に変更が生じた場合は、変更日から14日以内に変更届出書を提出しなければなりません。経営業務管理責任者や専任技術者の改姓改名があった場合は、改姓改名があった日から14日以内に変更届出書を提出しなければなりません。

注1.専任技術者の変更については、資格区分の変更(例:二級建築士の資格から一級建築士への資格変更)も含みます。

注2.健康保険等の加入状況に変更があった場合で、加入者数の変更だけの場合については、決算終了届(事業年度終了届)と併せて届出書を提出することになります。

注3.各変更届の提出を怠りますと、決算終了届の場合と同様に不利益を被ります。

(千葉県知事許可業者に対する取り扱い)
平成28年6月1日以降、法定期限内に変更届を提出することができなかった場合、遅延した理由などを記載した「始末書」も提出しなければならなくなりました。「始末書」の提出を複数回繰り返しますと、建設業法に基づく「監督処分」の対象となります。


許可後に行う申請について

1.更新許可申請

許可の有効期限は5年間です。許可日から5年目に対応する日の前日をもって満了します。

引き続き許可を受けて営業する場合は、満了日の90日前から30日前(都道府県によっては、満了日の60日前から30日前)までの間に申請を行って下さい。

2.業種の追加許可申請

現在受けている許可業種以外に業種を増やしたい場合に行う申請です。

例えば、建築一式工事の許可を受けているが、大工工事の許可も受けたいという場合です。

3.般・特新規許可申請

一般建設業許可から特定建設業許可に変更する場合、特定建設業許可から一般建設業許可に変更する場合に行う申請です。

一般建設業から特定建設業へ変更する場合は、一般建設業の許可基準以上のものが求められており、これを満たさなければ許可されません。

特定建設業許可を受けた後、財産的要件を含む許可基準を満たさなくなった場合は、一般建設業に変更しなければなりません。

4.許可換え新規許可申請

知事許可から大臣許可への変更、大臣許可から知事許可への変更、或いは現在受けている知事許可から他の都道府県知事許可へ変更する場合に行う申請です。

知事許可から大臣許可へ変更する場合は、新たに置くこととなった都道府県内の営業所毎に政令第3条使用人(支店長・営業所長等、代表者から契約締結権限を委任された者をいう)と専任技術者を共に配置しなければなりません。

大臣許可から知事許可へ変更する場合は、廃止対象となる営業所の廃止届を事前に提出してからの申請となります。

他の都道府県知事許可へ変更する場合は、申請書類に添付する確認資料が都道府県毎に異なりますので、事前に確認してから申請を行って下さい。

5.組み合わせによる申請

更新許可と業種追加許可申請、更新許可と般・特新規許可申請、般・特新規許可と業種追加許可申請、更新許可と業種追加許可と般・特新規許可申請を行う場合の申請です。

これらの申請を行う場合は、知事許可については許可の有効期限60日前までに、大臣許可については許可の有効期限6か月前までに行って下さい。


申請手数料について

知事許可なのか大臣許可なのか、申請しようとする許可はどのような内容なのかによって、異なります。決算終了届や変更届については申請手数料はかかりません。

申請手数料の詳細についてはこちらでご確認下さい。
 PDF  登録免許税及び申請手数料の額について(180.1KB)  

当事務所に許可申請、決算終了届、変更届をご依頼の場合は、上記申請手数料の他に報酬などを頂戴いたします。

事前にお問い合わせ下さい。お待ちしております。


住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保措置状況の届出について

平成21年10月1日に本格施行された「住宅瑕疵担保履行法」に基づき、新たに提出が必要となった届出です。

資力確保措置とは、平成12年に施行された「住宅品質確保法」で定められている「10年間の瑕疵担保責任」を履行させるために事業者へ義務付けたものです。

1.対象となる事業者について

平成21年10月1日以降、新築住宅を引き渡す場合に工事を請け負った建設業者と、売り主となる宅建業者にそれぞれ資力確保措置が義務付けられています。

新築住宅の区分によって、資力確保措置が必要な事業者が変わります。

 → 新築注文住宅の場合 → 工事請負人である建設業者が資力確保措置必要

 → 新築分譲住宅の場合 → 売り主である宅建業者が資力確保措置必要

 → 新築賃貸住宅の場合 → 工事請負人である建設業者が資力確保措置必要

(1) 建設業者について

資力確保措置が義務付けられているのは、建設業許可を受けている業者です。

許可を受けていない業者は資力確保措置の義務がありませんが、許可が必要な工事を請け負った場合は建設業法違反で処分を受けます。

許可業者の内、この法律で主に対象としているのは「建築一式工事業」と「大工工事業」の許可を受けている業者です。

但し、他の建設業許可業者であっても次の場合は、資力確保措置が必要となります。

a.新築住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分を施工する場合(例:屋根、床、土台、基礎、外壁など)

b.建築一式工事の許可は受けていないが、請負額が消費税込み1,500万円未満の新築住宅又は延べ面積150㎡未満の新築木造住宅の工事を施工する場合

なお、発注者又は買い主が宅建業者である場合は、新築住宅であっても建設業者に資力確保措置の義務はありません。

(2) 新築住宅の定義

住宅品質確保法で規定されている「建築工事完了日から起算して1年以内の住宅で且つ人の居住用に供したことのない住宅」を指します。

一旦居住した後に転売された住宅や建築工事完了日から1年を超えたもの住宅は新築住宅には該当しません。

(3) 住宅の定義

住宅品質確保法で規定されている「人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分、これらの共用部分」を指します。

具体的には、戸建住宅、分譲マンション、賃貸用住宅・アパート・マンション(公営住宅、社宅、独身寮、寄宿舎を含む)、介護保険法に基づくグループホーム、障害者自立支援法に基づくグループホーム・ケアホームが該当します。

なお、仮設住宅、事務所、倉庫、物置、車庫、ホテル、旅館、特別養護老人ホーム、有料老人ホームは住宅には該当しません。

2.資力確保措置の方法

資力確保の方法は、「保険への加入」と「保証金の供託」の2つがあります。

2つのうちいずれかの方法を選択して確保して下さい。両方の組み合わせも可能です。

(1) 保険への加入について

国土交通大臣が指定した「住宅瑕疵担保責任保険法人」と保険契約を結び、保険料を支払う方法のことです。

平成24年4月現在、次の5法人が指定されていますので、この中から自由に選んで契約をして下さい。

保険料は掛け捨てで保険法人によって保険料が異なります。

なお、保険加入の際は現場検査が必要なため工事着工前に加入申込みを行って下さい。

 → a.(株)住宅あんしん保証

 → b.住宅保証機構(株)

 → c.(株)日本住宅保証検査機構

 → d.(株)ハウスジーメン

 → e.ハウスプラス住宅保証(株)

(2) 保証金の供託について

建設業者が自らの資力で瑕疵担保を負う方法です。

住宅品質確保法で10年間の瑕疵担保責任を負わなければならないので、毎年3月31日の「基準日」から過去10年間遡り、引き渡した新築住宅の戸数に応じて、法律で規定された算定式で計算された保証金を法務局に供託します。

供託後10年間は原則として供託金は取り戻せません。

なお、戸数については平成21年10月1日の住宅瑕疵担保履行法の施行日以降に引き渡した新築住宅が対象となるので、法施行日前に引き渡した新築住宅は戸数から除外します。

算定式などの詳細についてはこちらでご確認下さい。
 PDF  保証金として供託する額について(61.4KB) 

3.資力確保措置状況の届出

毎年3月31日の「基準日」毎に資力確保措置状況(保険加入又は供託)について、基準日から3週間以内に行政庁へ届出をしなければなりません。

毎年4月1日から4月21日までに、届出書を提出することとなります。

今まで基準日は、3月31日と9月30日の年2回ありましたが、法令改正により2021年から9月30日の基準日は廃止され、基準日は年1回3月31日となりました。

法令改正後の届出は、2022年4月1日から4月21日までとなり、以後毎年この時期に届出をすることになります。

届出書の様式は、建設業者用と宅建業者用と分かれております。

建設業許可と宅建業免許の両方をもっている業者で、新築注文(又は新築賃貸)住宅の引き渡しと新築分譲住宅の販売を共に行った実績があれば、別々の届出書により提出することとなります。

(1) 基準日毎の資力確保措置をした物件状況

【3月31日を基準日とする分】

 毎年4月1日から翌年3月31日当日までに引き渡した新築住宅の資力確保措置状況が対象

【9月30日を基準日とする分】

 4月1日から9月30日当日までに引き渡した新築住宅の資力確保措置状況が対象(法令改正により、2021年より9月30日基準日は廃止)

注記:一度届出書を提出すると、次の基準日までの1年間に新築住宅の引き渡しがなくても、10年間は届出書の提出が必要です。

(2) 届出書の提出先

→ 大臣許可業者→各地方整備局に直接「郵送」又は「持参」して提出

→ 知事許可業者→各都道府県の建設業担当部署に提出

※千葉県知事許可業者の場合は、「建設・不動産業課」へ郵送又は持参して提出

許可申請書等を提出している「土木事務所」ではありません。

(3) 必要書類

a.届出書(建設業者用:第1号様式)

b.引き渡し物件の一覧表(建設業者用)

c.資力確保措置が供託の場合は「供託書」の写し

d.資力確保措置が保険加入の場合は指定保険法人から送付された

「保険契約締結証明書」(写し不可)

※1:「供託」か「保険加入」かによって記載すべき事項が変わります。

※2:一覧表は、保険加入の場合「保険契約締結証明書の明細」を使用しても結構です。

※3:副本も提出するか、提出前に全ての書類をコピーして下さい。

※4:副本又はコピーは10年間保管して下さい。


4.資力確保措置状況の届出などをしなかった場合の罰則

届出書を提出しなかった場合、虚偽の届出をした場合、資力確保措置を行わなかった場合は、住宅瑕疵担保履行法の規定により罰則が適用される他、建設業法に基づき行政処分を受けます。


〈届出書を提出しなかった場合〉

(1) 基準日の翌日から50日を経過した日以降、新たに新築住宅の請負契約の締結が禁止されます(以下「新規契約の制限」という)。

(2) 50万円以下の罰金

(3) 建設業法に基づき、行政処分として指示処分を受ける

〈虚偽の届出をした場合〉

(1) 50万円以下の罰金

(2) 建設業法に基づき、行政処分として指示処分を受ける

〈新規契約の制限に違反した場合〉

(1) 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこの両方

(2) 建設業法に基づき、行政処分として指示処分を受ける

  指示処分に従わないとき → 営業停止処分(1年以内の営業の全部又は一部の停止命令)

  営業停止処分に従わないとき → 許可・免許の取り消し

資力確保措置を行わなかった場合〉

(1) 新規契約の制限

(2) 建設業法に基づき、行政処分として指示処分を受ける

  指示処分に従わないとき → 営業停止処分(1年以内の営業の全部又は一部の停止命令)

  営業停止処分に従わないとき → 許可・免許の取り消し


当事務所に資力確保措置状況の届出書作成をご依頼の場合は、報酬などを頂戴いたします。

事前にお問い合わせ下さい。お待ちしております。


公共工事を請け負う場合の手続について

公共工事を発注する機関(国・地方自治体)は、各々独自の審査基準を設け、入札を行いたいとする建設業者がこの基準を満たしているかどうか審査をします。

この審査では、「主観的事項(工事の安全性、防災協定締結業者かどうか等)」と「客観的事項」を総合的に行います。審査後にA・B・Cなどのランク付けを行います。

公共工事を請け負いたいとする場合は、次の順で手続を行います。


(1) 経営事項審査申請書の提出

 ↓

(2) 経営規模等評価結果通知書兼総合評定値通知書の受領

(以下「経営事項審査結果通知書」という)

 ↓

(3) 発注機関に対する入札参加資格審査申請書の提出

 ↓

(4) (電子入札対応機関の場合は、業者登録手続)


1.経営事項審査申請について

「客観的事項」の審査となり、経営規模(X)、経営状況(Y)、技術力(Z)、社会性等(W)を数値化してもらう申請のことです。

健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入義務があるにも関わらず、未加入の事業者が平成24年11月1日以降に経営事項審査申請書を提出した場合、国土交通省 地方整備局長や都道府県知事から保険の加入指導を受けます。

加入報告期間は、加入指導書の交付日から4ヶ月間となっています。

i.有効期間

1年7ヶ月間です。

経営事項審査は、発注機関と請負契約を結ぶ日の1年7ヶ月前の日の直後の事業年度終了日以降に受けなければなりません。

よって、毎年経営事項審査を受ける必要があります。

ii.審査基準日

経営事項審査申請日の直前の事業年度終了日(決算日)となります。

iii.申請資格

有効な建設業許可を受けている事業者でなければ申請することができません。

iv.経営事項審査の構成

経営状況分析申請、建設業決算終了届、経営規模等評価申請及び総合評定値請求の3部構成となっており、この順番で手続を行います。

経営状況分析とは、財務内容に基づき経営状況(Y)の評価を受ける申請のことです。

平成21年3月現在、全部で11機関ありますので自由に1機関を選んで申請して下さい。

分析機関の詳細については、国土交通省のホームページで確認することができます。

経営分析結果の通知書を受領した後に、建設業決算終了届を提出し、その後に経営規模等評価申請及び総合評定値請求の申請を行います。

v.書類作成上の注意事項

経営状況分析申請と建設業決算終了届に添付する財務諸表は「消費税抜き」で作成しなければなりません。但し、消費税免税事業者は「消費税込み」で作成することとなります。

財務諸表が「消費税抜き」であれば、決算終了届に添付する「工事経歴書」や「直前3年の各事業年度における工事施工金額」とも全て「消費税抜き」で作成しなければなりません。

財務諸表が「消費税込み」であれば、以上の書類は全て「消費税込み」で作成しなければなりません。

(千葉県知事許可業者に対する取り扱い)
平成28年6月1日以降、事業年度終了届を4ヶ月以内に提出することができなかった場合、遅延した理由などを記載した「始末書」も提出しなければならなくなりました。「始末書」の提出を複数回繰り返しますと、建設業法に基づく「監督処分」の対象となります。
このため、経営状況分析申請は、日数に余裕をもって行って下さい。

2.入札参加資格審査申請について

経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請書の提出を終えてから、約1ヶ月後に「経営事項審査結果通知書」が送られてきます。

結果通知書を受領した後、各発注機関へ入札参加資格審査申請書を提出します。

この申請は随時受付はしておらず、発注機関毎に一定の受付期間を設けていますので、その期間内に申請書を提出しなければなりません。

なお、現在殆どの発注機関が電子入札システムを採用しております。電子申請を行う際にIDとパスワードが必要となりますので、事前に発注機関にIDとパスワードの交付請求を行って下さい。


入札参加資格審査が終了しますと「資格決定通知書」などが送られてきます。この通知書にA・B・Cなどのランクが記載されています。

電子入札システムを採用している機関に対しては、この後「業者登録」の手続が必要となります。

この手続の際に、別途ICカードとカードリーダーが必要になります。

対応するICカード発行機関や「業者登録」手続については、各発注機関にお問い合わせ下さい。


「業者登録」が完了した後に、電子入札システムから入札申請ができるようになります。

電子入札システムを採用している機関については、発注物件の情報なども全てこのシステム上で確認することとなります。

ICカードには有効期間が設定されていますので、有効期間が切れる前にカードを更新して下さい。

カード更新後に、改めて「業者登録」の手続を行います。


電子入札システムを採用していない機関に対しては、「業者登録」の手続は必要ありません。


当事務所に経営事項審査申請などの手続をご依頼の場合は、審査手数料の他に報酬などを頂戴いたします。

事前にお問い合わせ下さい。お待ちしております。