よくある質問をまとめています。
Q1 | 個人事業者ですが、営業許可や営業登録の申請はできますか? |
A1 | 個人事業者(個人事業主)でも、許可や登録の要件を満たしていれば、申請することができます。 ただし、個人事業主が会社を設立した場合、個人で受けた許可や登録は、引き継ぐことができる場合と引き継ぐことができない場合があります。引き継ぐことができない場合は、個人で受けた許可や登録を廃止して、会社として改めて許可や登録の申請をしなければなりません。 |
Q2 | 個人事業者で建設業許可を受けています。そろそろ子供に事業を継がせようと考えていますが、許可も継がせることはできますか? |
A2 | 引き継ぐことができる場合があります。 許可事務を行っている都道府県庁の担当部署へ、早い段階で相談なさり、確認してもらって下さい。いきなり申請しても要件が整わず受理されないこともあります。 また、不幸なことではありますが、建設業許可を受けていた個人事業主が亡くなってしまった場合、その事業主の相続人が申請条件を満たした上で、許可を引き継ぐことができる場合があります。 |
Q3 | 建設業の会社を経営しています。未だ社会保険に加入していませんが、建設業許可申請はできますか? |
A3 | 会社で建設業を営んでいるのでしたら、2020年10月1日以降からは申請することができません。2020年10月1日付けで許可の要件に「社会保険に適切に加入していること」が加わりました。 このため、「適用除外」となっているものを除き、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入していないと不許可となるため、申請自体受理されません。 |
Q4 | ある工事現場で元請業者として施工しています。その現場で出た産業廃棄物を自社で運搬しようとする場合、産廃収集運搬業の許可は必要ですか? |
A4 | 産業廃棄物収集運搬業の許可は必要ありません。建設系産業廃棄物については、元請事業者が排出事業者とされています。そして、廃棄物の処理は、排出事業者自ら行うことが原則とされています。 なお、その工事現場で施工している一次下請業者など下請負人が、現場で排出された産業廃棄物を収集運搬する場合は、その下請負人は産業廃棄物収集運搬業の許可を受けている必要があります。 |
Q5 | 他社名義の車両を使用して産廃収集運搬業の許可を申請したいのですが、可能ですか? |
A5 | 許可の申請をしようとする都道府県などによって取り扱いが違います。 車検証の所有者欄又は使用者欄のいずれかに、申請者名が記載されていない車両を使用しての許可申請は認めないとする自治体もありますので、申請手引きなどで確認なさって下さい。 なお、他社名義の車両が既に他社の産廃収集運搬車両として登録されている車両の場合は、その車両を使用して申請することができません。 |
Q6 | 宅建業免許の申請を考えています。本店と甲営業所があり、本店は営業機能がありません。営業機能がある甲営業所で宅建業を行う予定です。甲営業所で免許申請はできますか? |
A6 | 甲営業所のみでの宅建業免許申請はできません。 ご質問のケースの場合、本店で宅建業に関する事業を行わなくても、甲営業所で行う宅建業の事業を何かしらの形で管理統括する機能をもつことになるため、本店も宅建業の事務所となります。 そこで、次のいずれかの方法で申請する必要があります。
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Q7 | 建設業者です。本店の他、乙営業所を置いています。宅建業の免許申請を考えていますが、乙営業所では宅建業を行う予定はありません。それでも、乙営業所を宅建業の事務所として申請しなければなりませんか? |
A7 | 乙営業所を宅建業の事務所(従たる事務所)として申請する必要はありません。 Q6と逆のケースになりますが、本店(主たる事務所)のみで宅建業を行い、支店や営業所があっても宅建業を行わないのでしたら、「従たる事務所」として申請する必要はありません。 |
Q8 | 二級建築士事務所の登録申請をしようと考えています。事務所の名称に「二級建築士事務所」という言葉を入れなければなりませんか? |
A8 | その通りです。 開設しようとする建築士事務所が「一級建築士事務所」であるかのように依頼者などに誤解を与えないよう、管理建築士が二級建築士又は木造建築士である場合は、建築士事務所の名称に「二級建築士事務所」又は「木造建築士事務所」という文言を入れなければなりません。 |
Q9 | 二級建築士事務所ですが、管理建築士であるA氏がこのたび一級建築士の資格を取得しました。変更届の提出は必要ですか? |
A9 | 変更届ではなく、二級建築士事務所の廃業届を提出した上で、一級建築士事務所として新規に登録しなければなりません。 管理建築士が同一人物であっても、管理建築士の資格が二級建築士から一級建築士に変わった段階で、二級建築士事務所ではなくなるからです。 なお、管理建築士講習は受講し直す必要がありません。管理建築士講習には、「一級」、「二級」、「木造」の区別がないからです。 二級建築士の時に交付された「管理建築士講習修了証」を提出すれば結構です。 |
Q10 | 千葉県で一級建築士事務所を開設しています。新たに東京都内に一級建築士事務所を開設しようと考えています。このような場合、大臣登録の申請が必要ですか? |
A10 | 建築士事務所登録には、大臣登録という制度が存在しません。都内に建築士事務所を開設するのでしたら、東京都に対して一級建築士事務所登録の申請を行って下さい。 建設業許可や宅建業免許と異なり、建築士事務所登録には大臣登録という制度がありません。複数の都道府県に建築士事務所を開設する場合は、開設しようとする都道府県宛に建築士事務所登録の申請をしなければなりません。 ちなみに、同一都道府県内に複数の建築士事務所を開設しようとする場合も、変更届ではなく、その事務所毎に建築士事務所登録の申請を行う必要があります。 なお、複数の建築士事務所を開設する場合は、各事務所に専任且つ常勤の管理建築士を置かなくてはなりません。 |