一級建築士、二級建築士、木造建築士の資格を持つ方自身或いは、これらの資格を持つ方を使用して、他人の求めに応じて設計業務などを行う場合は、その業務を行う事務所がある都道府県知事から建築士事務所登録を受けなければなりません。
建築士事務所登録の申請者は、会社だけでなく個人でも結構です。
1.一級、二級、木造のいずれかの建築士の資格を持つ管理建築士(設計業務に関する技術面の責任者となる方。)と登録申請者(会社で申請する場合は会社の代表者を、個人で申請する場合は事業主本人を指します。)が異なる場合は、登録申請者が管理建築士を雇用していること。
※雇用しているとは、専任の常勤者とされていることを指しますので、パートやアルバイトの方、他の会社、他の建築士事務所(一つの会社で複数の建築士事務所を開設している場合は、同じ会社が開設していても、これらは他の建築士事務所となります。)等に勤務している方は除かれます。
2.管理建築士が(公財)建築技術教育普及センターなど国土交通大臣が指定した登録機関が主催する「管理建築士講習会」を受講し、「修了証」の交付を受けている者であること。
3.登録申請者(申請者が未成年者の場合は法定代理人を含む。申請者が法人の場合は法人の役員を含む。)が次のいずれにも該当しないこと。
→ ①破産者で復権を得ない者
→ ②禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
→ ③建築士法の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
→ ④建築士法第9条第1項第4号又は第10条第1項の規定により、一級建築士、二級建築士、木造建築士の免許を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者
→ ⑤建築士法第26条第1項又は第2項の規定により、建築士事務所について登録を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、その取消しの原因となった事実があった日以前1年以内に、その法人の役員であった者で、その取消しの日から起算して5年を経過しないもの)
→ ⑥建築士法第26条第2項の規定により建築士事務所の閉鎖の命令を受け、その閉鎖の期間が経過しない者(当該命令を受けた者が法人である場合においては、当該命令の原因となった事実があった日の以前1年以内に、その法人の役員であった者でその閉鎖の期間が経過しないもの)
→ ⑦暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
→ ⑧精神の機能の障害により建築士事務所の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
→ ⑨暴力団員等がその事業活動を支配する者
→ ⑩建築士事務所について、建築士法第24条第1項及び第2項に規定する要件を欠く者
→ ⑪禁錮以上の刑に処せられた者(②に該当する者を除く)
→ ⑫建築士法の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられた者(③に該当する者を除く)
登録から5年間です。有効期間満了後も引き続き、建築士事務所として業務を行う場合は、更新登録を受けなければなりません。
更新登録の申請日は、有効期間満了日の30日前までに行わなければなりません。
管理建築士の持つ資格の級別により、開設できる建築士事務所が一級建築士事務所なのか、二級建築士事務所なのか、木造建築士事務所なのかが決まります。
千葉県での新規登録申請を例にしてご説明します。
公益社団法人千葉県建築士事務所協会
住所:千葉市中央区中央2-1-16 千葉本町第一生命ビル2F
電話:043-205-4731
登録申請書類は、千葉県建築士事務所協会のホームページからダウンロードできます。
提出する書類は、全て正本用・副本用の2部となります。
ダウンロードした書類に含まれているもの
1.登録申請書
2.所属建築士名簿
3.役員名簿
4.略歴書(1名に付き2部となります)
『略歴書が必要となる方』
登録申請者(会社の場合は、代表取締役。個人の場合は事業者本人)と管理建築士となります。
登録申請者と管理建築士が同一人物であれば、2部提出で足ります。
5.誓約書
申請者ご自身で用意するもの
6.定款
※会社で登録申請する場合のみ
7.履歴事項全部証明書
※会社で登録申請する場合のみ
8.住民票(原本)又は運転免許証のコピー
※個人で登録申請する場合のみ。住民票は、個人番号(マイナンバー)の記載がないもの。
9.管理建築士の常勤性確認資料
『前職歴がある場合』
次のいずれか一つ
→ ①退職証明書
→ ②雇用保険受給資格者証のコピー
→ ③社会保険資格喪失届等のコピー
『前職歴がない場合』
次のいずれか一つ
→ ①社会保険被保険者証のコピー
→ ②直近年度の所得証明書+源泉徴収票(所得証明書と同じ年の分)
→ ③雇用保険資格取得時確認通知書
→ ④社会保険資格取得届のコピー
『出向者の場合』
→ ①社会保険被保険者証のコピー
→ ②出向証明書
→ ③出向協定書
10.管理建築士の建築士免許証(賞状型)のコピー又は免許証明書(カード型)のコピー
11.管理建築士講習会修了証のコピー
※(公財)建築技術教育普及センター等の登録機関が主催する「管理建築士講習会」の修了証を指します。
12.賃貸借契約書のコピー
※個人申請で住所地以外の場所に事務所を開設する場合や、会社申請で登記されている所在地以外の場所に事務所を開設する場合にそれぞれ必要となります。
→ 一級建築士事務所登録の場合:¥16,000円
→ 二級・木造建築士事務所登録の場合:¥11,000円
千葉県建築士事務所協会に現金持参で納付するか協会指定口座に振込となります。
当事務所へご依頼の場合は、申請手数料以外に報酬などがかかります。
詳しくは、当事務所へお問い合わせ下さい。
登録申請後に、申請書に記載した次の①から⑧までの内容に変更があった場合は、変更日から2週間以内に変更届を提出しなければなりません。
更に、平成27年6月25日の改正建築士法施行に伴い、この施行日以降、「⑨所属している建築士」に変更が生じた場合は、変更日から3ヶ月以内に変更届を提出しなければならなくなりました。
また、登録後に建築士事務所を廃業する場合は、30日以内に廃業届を提出しなければなりません。廃業には、開設者が個人から会社に変更となる場合(その逆も含む)、一級から二級などへ級別区分が変更となった場合、事務所を他の都道府県へ移転する場合も含みます。
以下、千葉県の場合を例にして説明します。
①建築士事務所の名称
a.変更届
b.登録申請書副本写し
※登録後に変更届を提出したことがあれば、その写しも必要
②建築士事務所所在地(個人登録の場合)
a.変更届
b.登録申請書副本写し
※登録後に変更届を提出したことがあれば、その写しも必要
③建築士事務所所在地(会社登録の場合)
a.変更届
b.登録申請書副本写し
※登録後に変更届を提出したことがあれば、その写しも必要
d.履歴事項全部証明書
e.賃貸借契約書写し(登記以外の場所に移す場合)
④管理建築士
a.変更届
b.登録申請書副本写し
※登録後に変更届を提出したことがあれば、その写しも必要
c.所属建築士名簿
d.略歴書
e.常勤性確認資料
f.建築士免許証(賞状型)コピー又は免許証明書(カード型)のコピー
g.管理建築士講習会修了証の写し
⑤事務所開設者の氏名(個人登録の場合)
◎結婚などで氏が変更になった場合を指します。
a.変更届
b.登録申請書副本写し
※登録後に変更届を提出したことがあれば、その写しも必要
c.戸籍謄本又は戸籍抄本
⑥事務所開設者の商号(会社登録の場合)
a.変更届
b.登録申請書副本写し
※登録後に変更届を提出したことがあれば、その写しも必要
c.履歴事項全部証明書
⑦事務所開設者の住所(個人登録の場合)
a.変更届
b.登録申請書副本写し
※登録後に変更届を提出したことがあれば、その写しも必要
c.住民票 又は 運転免許証のコピー
※住民票は、個人番号(マイナンバー)の記載がないもの。
⑧事務所開設者の住所(会社登録の場合)
a.変更届
b.登録申請書副本写し
※登録後に変更届を提出したことがあれば、その写しも必要
c.履歴事項全部証明書
⑨事務所開設者の代表者(会社登録の場合)
a.変更届
b.登録申請書副本写し
※登録後に変更届を提出したことがあれば、その写しも必要
c.履歴事項全部証明書
⑩事務所開設者の代表者以外の役員
a.変更届
b.登録申請書副本写し
※登録後に変更届を提出したことがあれば、その写しも必要
c.履歴事項全部証明書
⑪所属している建築士
a.変更届
b.登録申請書副本写し
※登録後に変更届を提出したことがあれば、その写しも必要
c.所属建築士変更事項
廃業届出書に現在の登録申請書副本(申請書表紙部分だけではなく、添付書類も含む)を付けて、次の届出義務者が提出しなければなりません。
①設計業務の廃止→開設者であった者
設計業務の廃止には次の場合も含みます
a.開設者が個人から会社又は会社から個人に変更する
b.管理建築士の資格区分変更(二級から一級への変更など)
c.他の都道府県への移転
②開設者の死亡→開設者の相続人
③開設者が破産した場合→開設者の破産管財人
④会社が合併により解散した場合→役員であった者
⑤会社が合併・破産以外で解散した場合→会社の清算人
【適用時期についての例示】
a.事業年度が7月に始まり翌年6月に終わる場合
平成19年度分(平成19年7月から平成20年6月まで)から報告対象となり、平成20年9月末までに報告書を提出。これ以降毎年9月末までに提出。
b.事業年度が4月に始まり翌年3月に終わる場合
平成20年度分(平成20年4月から平成21年3月まで)から報告対象となり、平成21年6月末までに報告書を提出。これ以降毎年6月末までに提出。
c.事業年度が1月に始まりその年の12月に終わる場合
平成20年度分(平成20年1月から平成20年12月まで)から報告対象となり、平成21年3月末までに報告書を提出。これ以降毎年3月末までに提出。
d.事業年度が6月21日に始まり翌年6月20日に終わる場合
平成19年度分(平成19年6月21日から平成20年6月20日まで)から報告対象となり、平成20年9月20日までに報告書を提出。これ以降同時期に提出。
未提出の場合は、建築士法違反となり、処分対象となりますので、ご注意下さい。
土木事務所の管轄ご案内
①千葉市、習志野市、八千代市に建築士事務所がある場合 | |
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提出先 | 【平成26年4月1日から次の場所に変更】 千葉県庁 建築指導課 建築指導室(千葉市中央区市場町1-1) |
電話 | 043-223-3182 |
②松戸市・野田市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ヶ谷市に建築士事務所がある場合 | |
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提出先 | 柏土木事務所 建築宅地課(柏市柏745) |
電話 | 電話04-7167-1371 |
③市川市・船橋市・浦安市に建築士事務所がある場合 | |
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提出先 | 【平成25年4月1日から次の場所に変更】 千葉県庁 建築指導課 建築指導室(千葉市中央区市場町1-1) |
電話 | 043-223-3182 |
④木更津市・君津市・富津市・袖ヶ浦市に建築士事務所がある場合 | |
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提出先 | 君津土木事務所 建築宅地課(木更津市貝渕3-13-34) |
電話 | 0438-25-5137 |
⑤市原市に建築士事務所がある場合 | |
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提出先 | 市原土木事務所 総務課(市原市八幡海岸通1969) |
電話 | 0436-41-1300 |
⑥佐倉市・四街道市・八街市・印西市・白井市・印旛郡内に建築士事務所がある場合 | |
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提出先 | 印旛土木事務所 建築課(佐倉市鏑木仲田町8-1) |
電話 | 043-483-1141 |
⑦成田市・富里市・多古町・芝山町に建築士事務所がある場合 | |
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提出先 | 成田土木事務所 建築宅地課(成田市加良部3-3-2) |
電話 | 0476-26-4854 |
⑧香取市・神埼町・東庄町に建築士事務所がる場合 | |
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提出先 | 香取土木事務所 建築宅地課(香取市佐原イ126-6) |
電話 | 0478-52-5554 |
⑨銚子市・旭市・匝瑳市に建築士事務所がある場合 | |
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提出先 | 海匝土木事務所 建築宅地課(匝瑳市八日市場イ1999) |
電話 | 0479-72-1172 |
⑩東金市・山武市・大網白里町・九十九里町・横芝光町に建築士事務所がある場合 | |
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提出先 | 山武土木事務所 建築宅地課(東金市東新宿17-6) |
電話 | 0475-54-1133 |
⑪茂原市・長生郡内に建築士事務所がある場合 | |
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提出先 | 長生土木事務所 建築宅地課(茂原市茂原1102-1) |
電話 | 0475-24-4286 |
⑫勝浦市・いすみ市・夷隅郡内に建築士事務所がある場合 | |
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提出先 | 夷隅土木事務所 建築宅地課(いすみ市大原8513-1) |
電話 | 0470-62-3315 |
⑬館山市・鴨川市・南房総市・鋸南町に建築士事務所がある場合 | |
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提出先 | 安房土木事務所 建築宅地課(館山市北条402-1) |
電話 | 0470-22-4340 |
→ 一級建築士事務所更新登録の場合:¥16,000円
→ 二級・木造建築士事務所更新登録の場合:¥11,000円
千葉県建築士事務所協会に現金で納付するか協会指定口座に振込となります。
当事務所にご依頼の場合、申請手数料以外に報酬などがかかります。
詳しくは、当事務所までお問い合わせ下さい。
平成20年11月28日に改正建築士法が施行され、建築士事務所に所属している建築士は、全員が3年度毎に、国土交通大臣の登録を受けた機関が行う定期講習を受講しなければなりません。
→ 一級建築士:一級建築士定期講習を受講
→ 二級建築士:二級建築士定期講習を受講
→ 木造建築士:木造建築士定期講習を受講
→ 構造設計一級建築士:構造設計一級建築士定期講習を受講
→ 設備設計一級建築士:設備設計一級建築士定期講習を受講
受講期限の詳細についてはこちらでご確認下さい。定期講習受講期限の例示(pdf)
また、構造設計一級建築士、設備設計一級建築士については、建築士事務所に所属しているかどうかに関係なく、全ての構造設計一級建築士、設備設計一級建築士は、「構造設計一級建築士定期講習」・「設備設計一級建築士定期講習」を3年毎に受講しなければなりません。
(構造設計一級建築士、設備設計一級建築士の初回定期講習の受講期限について)
構造設計一級建築士証、設備設計一級建築士証の交付を申請するにあたり受講した構造設計一級建築士講習、設備設計一級建築士講習を受講した年度の翌年度4月1日から起算して3年後の3月31日までとなります(建築士法施行規則17条の37)。
初回受講期限の例示:
→ 設備設計一級建築士証の交付申請にあたり、設備設計一級建築士講習を令和元年5月に受講した場合は、翌年度である令和2年4月1日から起算して3年後の令和5年3月31日が初回定期講習の受講期限となります。
資格に応じた定期講習を定められた期限内に受講しない場合は、建築士法に基づき戒告又は2ヶ月間の業務停止処分の対象となります。
※建築士定期講習の受講状況については、毎年提出する「業務報告書」中にある「所属建築士名簿」に記載しなければなりません。