行政書士 佐藤博英のブログ

宅建業免許手続き

はじめに

不特定多数の人を相手に、宅地建物に関する取引業務を反復継続して行う場合に宅地建物取引業の免許が必要になります。
具体的には次の場合に免許が必要となります。

→ ①自己所有物件の売買

→ ②自己所有物件の交換

→ ③他人所有物件の売買代理

→ ④他人所有物件の交換代理

→ ⑤他人所有物件の賃借代理

→ ⑥他人所有物件の売買の媒介

→ ⑦他人所有物件の交換の媒介

→ ⑧他人所有物件の賃借の媒介

免許の種類

①知事免許
 一つの都道府県内にのみ事務所を置いて宅建業を営む場合に必要な免許です

大臣免許
 複数の都道府県に事務所を置いて宅建業を営む場合に必要な免許です

免許の基準

1.欠格要件について

次のいずれか一つに該当している場合は免許を受けることができません。

→ ①免許の不正取得、業務停止処分後5年を経過しないもの

→ ②免許の不正取得、業務停止処分違反をした疑いがあると判断され、聴聞公示後に廃業届を提出し、その提出日から5年を経過しないもの

→ ③禁錮以上の刑を受け、刑の執行が終わった日又は執行猶予満了日から5年を経過しないもの

→ ④宅建業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、暴力行為等処罰に関する法律、刑法204条(傷害)・206条(現場助勢)・208条(暴行)・208条の2(凶器準備集合)222条(脅迫)・247条(背任)に違反したことにより、罰金刑を受け、刑の執行が終わった日又は執行猶予満了日から5年を経過しないもの

→ ⑤免許申請前に、宅建業に関して不正、著しく不当な行為をしてから5年が経過しないもの

→ ⑥成年被後見人、被保佐人となっているもの、又は破産者で復権を得ないもの

→ ⑦宅建業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明かな場合(暴力団構成員等)

→ ⑧事務所に専任の宅地建物取引士を設置していない場合

2.免許要件について

(1)事務所について

①商業登記されている本店又は支店を指します。
②個人事業の場合も含め、商業登記をされていない営業所を指します。
③協同組合等については、主たる事務所又は従たる事務所を指します。 

【事務所に関する注意点】

a.本店で宅建業を営業しなくても、支店や営業所で宅建業を営業する場合は、本店についても「事務所」と扱われます。よって、営業保証金の供託、専任の宅地建物取引士の設置が必要になります。
b.登記されている支店であっても、宅建業を営業しない支店は「事務所」として扱われません。

(2)事務所の形態について

①机、椅子、電話、FAX、コピー機(OA複合機)、応接セット等があり、事務所として業務が行えるものでなければなりません。
同じフロアー内に他の会社と同居している場合は、壁で区切られているか、高さ180cm以上の固定式パーティション等で明確に区切られていなければなりません。
同じ部屋に他の会社が同居している場合は、明確に区切られている他、出入口も別である必要があります。
戸建て住宅の一部を使用して事務所として使用する場合は、住居部分の出入口とは別に、事務所専用の出入口(外部と直接出入りする部分も含む)が設けられている必要があります。
④仮設建築物は原則として事務所と認められません。 

(3)専任の宅地建物取引士について

①.宅地建物取引士証の交付を受けている者であること。
②.事務所に常勤している者であること。
③.一つの事務所毎に、宅建業に従事する者5名に対して1名以上の割合で、専任の宅地建物取引士がいること(後述の注記:「宅建業に従事する者の範囲について」を参照)。
※:宅建業に従事する5名には、専任の宅地建物取引士が含まれるので注意して下さい。
④.10区画以上の1団の土地、10戸以上の1団の建物の分譲について、案内所を置いて行う場合は、1名以上の専任の宅地建物取引士を置いていること。

なお、次に該当する場合は、専任の宅地建物取引士とは認められません。

a.事務所から常識的な通勤時間を大幅に超える所に住所がある場合
b.申請をしようとする会社の監査役に就任している場合
c.他の会社の代表取締役や常勤取締役に就任している場合
d.他の会社に勤務している場合や、他の事業に従事している場合
e.専任か非専任かに関係なく、他の宅地建物取引業者で宅地建物取引士として勤務している場合

【注記:宅建業に従事する者の範囲について】
次の者は、いずれも宅建業に従事する者になり、事務所毎に置く専任の宅地建物取引士の人数を算出する際の基準となります。
ア.常勤の代表者(代表取締役や個人事業主)
イ.常勤の取締役(但し、宅建業以外の業務を主として担当する取締役は、宅建業に従事する者には該当しない)
ウ.宅建業の営業担当者
エ.宅建業のみ営業している場合で、一般管理部門(経理・事務・総務等)のみの業務を行う者
(※.宅建業以外の業務も行っている場合で、一般管理部門のみの業務を行う者については、宅建業を主として行っている場合は、宅建業に従事する者に該当する)
オ.宅建業の部門に所属し、宅地建物取引に直接的な関係が乏しい業務(秘書、受付、運転手等)に常勤で従事する者

営業保証金について

宅建業を営業する場合、営業保証金が必要となります。
営業保証金として認められているのは次の2通りとなっています。いずれかを選択して下さい。

→ ①供託
→ ②保証協会に加入

①供託を選択する場合

主たる事務所(本店)を管轄する法務局に次の額を供託して下さい。
主たる事務所(本店)→1,000万円
従たる事務所(支店・営業所)→500万円(1箇所当たりの額です)

※供託を選択した場合の注意事項

a.現金の他、国債、地方債、公社債でも供託は可能です。但し民間企業の株券は認められていません。
b.国債等には償還日が設定されており、償還日の翌日から10年で消滅時効をむかえます。消滅時効をむかえてしまった場合は、国債等を発行した国や地方自治体等に帰属することとなるので、営業保証金が不足する状態になってしまいます。

消滅時効をむかえる前に、新たに現金を用意するか、他の国債等で供託の差し替えを行って下さい。
また、供託をする前に、国債等の写しをとり、償還日を把握して下さい。

②保証協会に加入を選択する場合

次のいずれかの保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付します。この方法を選択した場合は、別途供託する必要はありません。

→ a.(公社)全国宅地建物取引業保証協会
→ b.(公社)不動産保証協会

弁済業務保証金分担金の額
主たる事務所(本店)→60万円
従たる事務所(支店・営業所)→30万円(1箇所当たりの額です)

※保証協会加入を選択した場合の注意事項
i.aの保証協会に加入する場合は、併せて(社)全国宅地建物取引業協会に加入することとなります。bの保証協会に加入する場合は、併せて(社)全日本不動産協会に加入することとなります。

ii.どちらの協会を選択する場合でも、上記の分担金の他に入会金などがかかります。
供託に比べ4分の1程度の額で済みますが、およそ250万円程度かかります。
また、入会には審査が行われ、審査日数がかかります。
スムーズに営業開始ができるよう事前に協会へ入会申請書の受付締切日、入会にあたり必要な要件や詳細額を確認なさって下さい。

【千葉県の保証協会連絡先】

→ a.(公社)全国宅地建物取引業保証協会千葉県本部
  電話043-241-6671

→ b.(公社)不動産保証協会千葉県本部
  電話043-202-7511

新規免許申請から営業開始までの概略について

千葉県内に主たる事務所(本店)を置いて申請するケースを例にしてご説明します。
千葉県知事免許(供託の場合・保証協会加入の場合)、大臣免許(供託の場合・保証協会加入の場合)毎に分けて、以下に記載しています。

《注意事項》

i.④の「免許通知」時点で、宅建業を営業することはできません。営業した場合は、宅建業法違反で処罰されます。

ii.④の「免許通知」から、3ヶ月以内に⑥の「届出書提出」を行って下さい。3ヶ月を超えますと、免許取り消しとなる可能性があります。

iii.営業開始後、速やかに次の手続を行って下さい。
a.「報酬額表」、「宅地建物取引業者票」を作成し、事務所毎にこれらを必ず掲示して下さい。
b.宅地建物取引士の「資格登録簿」の勤務先変更届を提出して下さい。
この手続は、取引士証を発行した都道府県庁に対して行って下さい。

《注意事項》

i.⑥の「免許通知」時点で、宅建業を営業することはできません。営業した場合は、宅建業法違反で処罰されます。

ii.⑥の「免許通知」から、3ヶ月以内に⑩の「届出書提出」を行って下さい。
よって、弁済業務保証金分担金などを速やかに保証協会へ納付して下さい。

iii.営業開始後、速やかに次の手続を行って下さい。
a.「報酬額表」、「宅地建物取引業者票」を事務所毎に必ず掲示して下さい。
これらは、加入した宅建協会、全日本不動産協会から渡されます。
「業者票」は空欄となっていますので、必要事項を記載して下さい。
b.宅地建物取引士の「資格登録簿」の勤務先変更届を提出して下さい。
この手続は、取引士証を発行した都道府県庁に対して行って下さい。

《注意事項》

i.⑤の「免許通知」時点で、宅建業を営業することはできません。営業した場合は、宅建業法違反で処罰されます。

ii.⑤の「免許通知」から、3ヶ月以内に⑦の「届出書提出」を行って下さい。
3ヶ月を超えますと、免許取り消しとなる可能性があります。

iii.営業開始後、速やかに次の手続を行って下さい。
a.「報酬額表」、「宅地建物取引業者票」を事務所毎に必ず掲示して下さい。
これらは、加入した宅建協会、全日本不動産協会から渡されます。
b.宅地建物取引士の「資格登録簿」の勤務先変更届を提出して下さい。
この手続は、取引士証を発行した都道府県庁に対して行って下さい。

《注意事項》

i.⑥の「免許通知」時点で、宅建業を営業することはできません。営業した場合は、宅建業法違反で処罰されます。

ii.⑥の「免許通知」から、3ヶ月以内に⑩の「届出書提出」を行って下さい。
よって、弁済業務保証金分担金などを速やかに保証協会へ納付して下さい。

iii.営業開始後、速やかに次の手続を行って下さい。
 a.「報酬額表」、「宅地建物取引業者票」を事務所毎に必ず掲示して下さい。
 これらは、加入した宅建協会、全日本不動産協会から渡されます。
 「業者票」は空欄となっていますので、必要事項を記載して下さい。
 b.宅地建物取引士の「資格登録簿」の勤務先変更届を提出して下さい。
 この手続は、取引士証を発行した都道府県庁に対して行って下さい。

当事務所に新規免許申請をご依頼の場合は、報酬などを頂戴いたします。
事前にお問い合わせ下さい。お待ちしております。

宅地建物取引士証の変更登録について

免許申請前に、宅地建物取引士について以下の事項に該当している場合は、事前に「資格登録簿」の変更登録申請書を提出して下さい。

変更があるにもかかわらず、変更登録をしていないと、宅建業免許申請書が受理されません。
この変更登録申請書の提出先は、取引士証を発行している都道府県庁の担当部署となります。

1.勤務先の変更について

新規免許の申請をする場合、その事業者に入社する以前の勤務先が登録されているままの場合は、変更後の勤務先欄を空欄にする申請を行って下さい。

宅建業者が行う「宅建業者名簿登載事項変更届」の内、「宅地建物取引士の退任届」とは別のものですので、ご注意下さい。

(必要書類など)
①前勤務先の退職証明書(コピー不可)1通
②取引士証
③認印

2.氏名の変更について

取引士証に記載されている氏名に変更が生じている場合は、変更申請書の提出を行って下さい。

(必要書類など)
①戸籍抄本又は戸籍謄本(コピー不可)1通
②カラー顔写真(縦3cm×横2.4cm)1枚
③書換交付申請書
④取引士証
⑤認印

3.住所の変更について

取引士証に記載されている住所に変更が生じている場合は、変更申請書の提出を行って下さい。

(必要書類など)
①住民票(コピー不可)1通
②書換交付申請書
③取引士証
④認印

4.本籍地の変更について

本籍地に変更が生じている場合は、変更申請書の提出を行って下さい。 

(必要書類など)
①戸籍抄本又は戸籍謄本(コピー不可)1通
②取引士証
③認印

5.勤務している事業者の商号、免許番号の変更について

新規免許申請の場合は、この変更申請書を提出する必要はありません。
更新申請等の際に行って頂く場合があります。
現在勤務している宅建業者について、商号変更や免許番号が変更された場合は、「資格登録簿」の変更申請を行って下さい。
この申請は、宅建業者が行う「宅建業者名簿登載事項変更届」の内、「商号の変更」とは別のものですので、ご注意下さい。

(必要書類など)
①宅建業者が提出した「商号変更の届出書の控えの写し」
②取引士証
③認印
※免許番号のみの変更の場合は、添付書類は不要です。

更新免許申請について

免許の有効期間は5年です。引き続き宅建業を営む場合は、知事免許、大臣免許とも免許有効期限満了日の90日前から30日前までに申請書を提出して下さい。
申請先は、知事・大臣とも主たる事務所を管轄する都道府県庁の担当部署になります。

《注意事項》
事務所毎に「宅地建物取引業者票」、「報酬額表」が掲示されている写真を提出することとなります。
事務所内の見やすい場所に掲示してある必要もあります。
「宅地建物取引業者票」に記載すべき事項は正しく記載されているかどうか申請前に確認して下さい。

当事務所に更新免許申請をご依頼の場合は、報酬などを頂戴いたします。
事前にお問い合わせ下さい。お待ちしております。

免許換え申請について

都道府県知事免許から大臣免許、大臣免許から都道府県知事免許、現在受けている都道府県知事免許から他の都道府県知事免許に書き換える申請のことです。
これらの申請を行いますと免許番号が変更になります。
協会に加入している事業者で千葉県に申請するケースを例にして説明します。

《注意事項》
※1:知事免許の有効期間満了間近の書換申請はお止め下さい。

※2:④の「免許通知交付」から、3ヶ月以内に⑧の「届出書提出」を行って下さい。
3ヶ月を超えますと、免許取り消しを受ける可能性があります。

※3:主たる事務所、従たる事務所の外観及び内部写真、案内図、平面図が必要になります。
内部写真は、事務所の区分に関係なく「報酬額表」と千葉県知事免許に基づいた「業者票」の設置状況も撮って下さい。

※4:新たに設置した従たる事務所(営業所)については事務はできますが、免許証が交付されるまで宅建業の営業はできません。
また、営業を行っているかのような掲示物(例:物件情報案内などの広告)を貼ることもできません。

※5:免許証到着後、速やかに次の手続を行って下さい。
a.「宅地建物取引業者票」にある免許番号を書き換えて下さい。
b.宅地建物取引士の「資格登録簿」の勤務先免許番号の変更届を提出して下さい。
この手続は、取引士証を発行した都道府県庁に対して行って下さい。

《注意事項》
※1:知事免許の有効期間満了間近の書換申請はお止め下さい。

※2:④の「免許通知交付」から、3ヶ月以内に⑦の「届出書提出」を行って下さい。
3ヶ月を超えますと、免許取り消しを受ける可能性があります。

※3:主たる事務所、廃止する以外に従たる事務所もあれば、それらの外観及び内部写真、案内図、平面図が必要になります。
内部写真は、営業所の区分に関係なく「報酬額表」と大臣免許に基づいた「業者票」の設置状況も撮って下さい。

※4:免許証交付後、速やかに次の手続を行って下さい。
a.「宅地建物取引業者票」にある免許番号を書き換えて下さい。
b.宅地建物取引士の「資格登録簿」の勤務先免許番号の変更届を提出して下さい。
この手続は、取引士証を発行した都道府県庁に対して行って下さい。

《注意事項》
※1:千葉県知事免許の有効期間満了間近の書換申請はお止め下さい。

※2:主たる事務所、従たる事務所もあれば、これらの外観及び内部写真、案内図、平面図が必要になります。
内部写真は、「報酬額表」と千葉県知事免許に基づいた「業者票」の設置状況も撮って下さい。但し、主たる事務所所在地については、移転後の所在地にして下さい。

※3:免許証交付後、速やかに次の手続を行って下さい。
 a.「宅地建物取引業者票」にある免許番号を書き換えて下さい。
 b.宅地建物取引士の「資格登録簿」の勤務先免許番号の変更届を提出して下さい。
 この手続は、取引士証を発行した都道府県庁に対して行って下さい。

当事務所に免許換え申請をご依頼の場合は、報酬などを頂戴いたします。
事前にお問い合わせ下さい。お待ちしております。

審査手数料について

1.新規免許申請の場合

①知事免許申請:個人・法人とも都道府県収入証紙 ¥33,000円
②大臣免許申請:個人・法人とも登録免許税として ¥90,000円(注)

(注)
事前に主たる事務所を管轄する国土交通省の地方整備局がある所在地管轄の税務署に直接持参して納付するか、銀行・郵便局を通じて当該税務署に納付して下さい。
納付後、領収印がある納付書原本を規定用紙に貼って申請することとなります。
東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県・山梨県・長野県内に主たる事務所がある場合は、「関東地方整備局」が管轄地方整備局となります。
関東地方整備局の所在地管轄の税務署は「浦和税務署」となります。

2.更新免許申請の場合

①知事免許申請:個人・法人とも都道府県収入証紙 ¥33,000円
②大臣免許申請:個人・法人とも収入印紙 ¥33,000円

3.免許換え申請の場合

①知事免許から大臣免許へ免許換え
→個人・法人とも登録免許税として¥90,000円(上記「注」を参照)

②大臣免許から知事免許へ免許換え
→個人・法人とも都道府県収入証紙¥33,000円

③他の都道県知事免許へ免許換え
→個人・法人とも移転先の都道府県収入証紙¥33,000円

免許後に行う届出について

次に記載した宅地建物取引業者名簿の登載事項に変更が生じた場合は、変更日から30日以内に変更届を提出しなければなりません。

1.商号又は名称の変更

2.代表者の改姓・改名

3.法人の代表者の変更

4.主たる事務所の移転
※移転した事務所の「案内図」、「平面図」の他、「報酬額表」、「業者票」の設置状況を撮影した写真も必要になります。
「業者票」の主たる事務所所在地は、移転後の所在地を記載して撮って下さい。

5.従たる事務所の新設
※政令使用人の就任届と、専任の宅地建物取引士の就任届も併せて提出しなければなりません。
新設した事務所の「案内図」、平面図の他、「報酬額表」、「業者票」の設置状況を撮影した写真も必要になります。
変更届出書を提出した後、別途、従たる事務所分の営業保証金を供託した証拠として、「供託済み届出書」又は「協会社員加入報告・弁済業務保証金供託届出書」を提出することになります。

6.従たる事務所の移転
※移転した事務所の「案内図」、「平面図」の他、「報酬額表」、「業者票」の設置状況を撮影した写真も必要になります。

7.従たる事務所の廃止
※政令使用人の退任届と、専任の宅地建物取引士の退任届も併せて提出しなければなりません。

8.法人の役員就任
役員には「監査役」も含みます。以下同じです。

9.法人の役員退任

10.法人の役員の改姓・改名

11.政令使用人の就任

12.政令使用人の退任

13.政令使用人の改姓・改名

14.専任の宅地建物取引士の就任
※「取引士資格登録簿の変更登録」も併せて行って下さい。

15.専任の宅地建物取引士の退任
※「取引士資格登録簿の変更登録」も併せて行って下さい。

16.専任の宅地建物取引士の改姓・改名
※「取引士資格登録簿の変更登録」も併せて行って下さい。

当事務所に変更届の手続書をご依頼の場合は、報酬などを頂戴いたします。
事前にお問い合わせ下さい。お待ちしております。

住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保措置状況の届出について

平成21年10月1日に本格施行された「住宅瑕疵担保履行法」に基づき、新たに提出が必要となった届出です。
資力確保措置とは、平成12年に施行された「住宅品質確保法」で定められている「10年間の瑕疵担保責任」を履行させるために事業者へ義務付けたものです。

1.対象となる事業者について

平成21年10月1日以降、新築住宅を引き渡す場合に工事を請け負った建設業者と、売り主となる宅建業者にそれぞれ資力確保措置が義務付けられています。
新築住宅の区分によって、資力確保措置が必要な事業者が変わります。

→ 新築注文住宅の場合→工事請負人である建設業者が資力確保措置必要
→ 新築分譲住宅の場合→売り主である宅建業者が資力確保措置必要
→ 新築賃貸住宅の場合→工事請負人である建設業者が資力確保措置必要

①宅建業者について

新築分譲住宅については、前述の通り、売り主である宅建業者に資力確保措置が義務付けられています。
但し、買い主が宅建業者である場合は、資力確保措置の義務はありません。
また、新築分譲住宅の販売にあたり、販売代理や媒介を行う宅建業者には資力確保措置の義務はありませんが、宅建業法に基づく「重要事項説明」や「書面交付」が必要です。

②新築住宅の定義

住宅品質確保法で規定されている「建築工事完了日から起算して1年以内の住宅で且つ人の居住用に供したことのない住宅」を指します。
一旦居住した後に転売された住宅や建築工事完了日から1年を超えたもの住宅は新築住宅には該当しません。

③住宅の定義

住宅品質確保法で規定されている「人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分、これらの共用部分」を指します。
具体的には、戸建住宅、分譲マンション、賃貸用住宅・アパート・マンション(公営住宅、社宅、独身寮、寄宿舎を含む)、介護保険法に基づくグループホーム、障害者自立支援法に基づくグループホーム・ケアホームが該当します。
なお、仮設住宅、事務所、倉庫、物置、車庫、ホテル、旅館、特別養護老人ホーム、有料老人ホームは住宅には該当しません。

2.資力確保措置の方法

資力確保の方法は、「保険への加入」と「保証金の供託」の2つがあります。
2つのうちいずれかの方法を選択して確保して下さい。両方の組み合わせも可能です。

①保険への加入について

国土交通大臣が指定した「住宅瑕疵担保責任保険法人」と保険契約を結び、保険料を支払う方法のことです。
平成24年4月現在、次の5法人が指定されていますので、この中から自由に選んで契約をして下さい。
保険料は掛け捨てで保険法人によって保険料が異なります。
なお、保険加入の際は現場検査が必要なため工事着工前に加入申込みを行って下さい。

→ a.(株)住宅あんしん保証
→ b.住宅保証機構(株)
→ c.(株)日本住宅保証検査機構
→ d.(株)ハウスジーメン
→ e.ハウスプラス住宅保証(株)

②保証金の供託について

宅建業者が自らの資力で瑕疵担保を負う方法です。
住宅品質確保法で10年間の瑕疵担保責任を負わなければならないので、毎年3月31日の「基準日」から過去10年間遡り、引き渡した新築住宅の戸数に応じて、法律で規定された算定式で計算された保証金を法務局に供託します。
供託後10年間は原則として供託金は取り戻せません。
なお、戸数については平成21年10月1日の住宅瑕疵担保履行法の施行日以降に引き渡した新築住宅が対象となるので、法施行日前に引き渡した新築住宅は戸数から除外します。
算定式などの詳細についてはこちらでご確認下さい。  PDF  hosyoukin.pdf(61.4KB)

3.資力確保措置状況の届出

毎年3月31日の「基準日」毎に資力確保措置状況(保険加入又は供託)について、基準日から3週間以内に行政庁へ届出をしなければなりません。
毎年4月1日から4月21日までに、届出書を提出することとなります。

今まで基準日は、3月31日と9月30日の年2回ありましたが、法令改正により2021年から9月30日の基準日は廃止され、基準日は年1回3月31日となりました。
法令改正後の届出は、2022年4月1日から4月21日までとなり、以後毎年この時期に届出をすることになります。

届出書の様式は、宅建業者用と建設業者用と分かれております。
宅建業免許と建設業許可の両方をもっている業者で、新築分譲住宅の引き渡しと新築注文住宅又は新築賃貸住宅の引き渡しを共に行った実績があれば、宅建業者用、建設業者用と別々の届出書により、それぞれの担当部署宛に提出することとなります。

①基準日毎の資力確保措置をした物件状況

→ 【3月31日を基準日とする分】
毎年4月1日から翌年3月31日当日までに引き渡した新築住宅の資力確保措置状況が対象

→ 【9月30日を基準日とする分】
4月1日から9月30日当日までに引き渡した新築住宅の資力確保措置状況が対象
(法令改正により、2021年より9月30日基準日は廃止)

注記:一度届出書を提出すると、次の基準日までの1年間に新築住宅の引き渡しがなくても、10年間は届出書の提出が必要です。

②届出書の提出先

→ 大臣免許業者→各地方整備局に直接「郵送」又は「持参」して提出

→ 知事免許業者→各都道府県の宅建業担当部署に提出
※千葉県知事免許業者の場合は、「建設・不動産業課」へ郵送又は持参して提出

③必要書類

a.届出書(宅建業者用:第7号様式)
b.引き渡し物件の一覧表(宅建業者用)
c.資力確保措置が供託の場合は「供託書」の写し
d.資力確保措置が保険加入の場合は指定保険法人から送付された「保険契約締結証明書」(写し不可) 

※1:「供託」か「保険加入」かによって記載すべき事項が変わります。
※2:一覧表は、保険加入の場合「保険契約締結証明書の明細」を使用しても結構です。
※3:副本も提出するか、提出前に全ての書類をコピーして下さい。
※4:副本又はコピーは10年間保管して下さい。

4.資力確保措置状況の届出などをしなかった場合の罰則

届出書を提出しなかった場合、虚偽の届出をした場合、資力確保措置を行わなかった場合は、住宅瑕疵担保履行法の規定により罰則が適用される他、宅建業法に基づき行政処分を受けます。

〈届出書を提出しなかった場合〉
①基準日の翌日から50日を経過した日以降、新たに新築住宅の売買契約の締結が禁止されます(以下「新規契約の制限」という)。
②50万円以下の罰金
③宅建業法に基づき、行政処分として指示処分を受ける

〈虚偽の届出をした場合〉
①50万円以下の罰金
②宅建業法に基づき、行政処分として指示処分を受ける

〈虚偽の届出をした場合〉
①1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこの両方
②宅建業法に基づき、行政処分として指示処分を受ける
 指示処分に従わないとき
  →営業停止処分(1年以内の営業の全部又は一部の停止命令)
 営業停止処分に従わないとき
  →宅建業免許の取り消し

〈資力確保措置を行わなかった場合〉
①新規契約の制限

②宅建業法に基づき、行政処分として指示処分を受ける 
指示処分に従わないとき
→営業停止処分(1年以内の営業の全部又は一部の停止命令)

営業停止処分に従わないとき
→宅建業免許の取り消し

当事務所に資力確保措置状況の届出書作成をご依頼の場合は、報酬などを頂戴いたします。
事前にお問い合わせ下さい。お待ちしております。

どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。