平成30年(2018年)4月25日に、古物営業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という)が公布され、2018年10月24日に改正法の一部が施行されました(以下「第1回目施行」という)。
この後、「公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日」に、改正法が全面施行されます(以下「第2回目施行」という)。
なお、第2回目施行日は令和2年(2020年)4月1日となりました。
仮設店舗でも古物を受け取ることが出来るようになりました。
この場合、3日前までに仮設店舗の設置場所を管轄する警察署長を経由して、公安委員会に届け出なければなりません。
古物商、古物市場主の所在を確知できないなどの場合に、公安委員会が公告を行い、30日を経過しても申出がない場合には、許可を取り消すことができるようになりました。
暴力団員やその関係者、窃盗罪で罰金刑を受けた者も欠格事由に追加されました。
許可を受けている古物商、古物市場主は、改正法第2回目施行日(令和2年4月1日)以後も継続して古物営業を行う場合、第1回目施行日から第2回目施行日の前日(令和2年3月31日)までの間に、「主たる営業所等届出書」を主たる営業所を管轄する警察署長を経由して、公安委員会に提出しなければなりませんでした。
この届出書を第2回目施行日の前日(令和2年3月31日)までに提出していなかった場合は、すでに許可が失効しています。
注1: 法人、個人、営業所の有無にかかわらず、全ての古物商、古物市場主が対象となっていました。
注2: 第1回目施行日時点で許可を受けていなくても、第2回目施行日の前日(令和2年3月31日)までに許可を受けた古物商、古物市場主も「主たる営業所等届出書」を提出しなければなりませんでした。
注3: この届出書を提出した後、届出内容に変更が生じた場合は「変更届出書」を提出し、更に再度「主たる営業所等届出書」を提出しなければなりませんでした。
主たる営業所を管轄する公安委員会の許可を受ければ、他の都道府県内に営業所を設ける場合、届出で足ります。
(第2回目施行後の許可証の取り扱いについて)
① 第2回目施行日の前日(令和2年3月31日)までに、「主たる営業所等届出書」を提出した古物商、古物市場主の許可は、改正法による許可を受けていると見なされます。従いまして、改正法第2回目施行日前までに交付された許可証は、改正法に基づき交付された許可証と見なされます。
② 但し、2つ以上の公安委員会から許可を受けている古物商、古物市場主は、第2回目施行日(令和2年4月1日)から1年以内に、国家公安委員会で定めた書類と、全ての許可証を主たる営業所を管轄する公安委員会へ提出して、改正法に基づく許可証の交付申請を行う必要がありました。
→ a.一度使用された物品〈大型機械類(※)以外のもの。以下同じ。〉
→ b.使用されない物品で使用のために取引されたもの
→ c.これらの物品に幾分か手入れを行ったもの
という3種類を指します。
(※)大型機械類とは、以下のものを指します。
①船舶(総トン数20t未満又は、端舟、ろかいのみをもって運転するものを除く)
②航空機
③鉄道車両
④容易に取り外せない状態で土地、建物に固定されて使用される機械で重量1tを超えるもの
⑤その他重量5tを超え、自走できないもの及び被牽引装置が設けられていないもの
古物営業法施行規則で以下の通り規定されております。
①美術品類
(例:絵画・書・彫刻・工芸品・登録火縄銃・登録日本刀など)
②衣類
(例:着物・洋服・その他衣料品・敷物類・テーブル掛け・布団など)
③時計・宝飾品類
(例:時計・眼鏡・宝石類・装飾具類・貴金属類など)
④自動車
(例:自動車本体・タイヤ・バンパー・カーナビなど自動車の部分品を含む)
⑤自動二輪車及び原動機付自転車
(例:バイク本体・スクーター本体・タイヤなどこれらの部分品を含む)
⑥自転車類
(例:自転車・かご等自転車の部分品を含む)
⑦写真機類
(例:カメラ・ビデオカメラ・望遠鏡・双眼鏡・光学機器など)
⑧事務機器類
(例:レジスター・タイプライター・パソコン・コピー機・FAX機など)
⑨機械工具類
(例:工作機械・土木機械・医療機器類・家庭電化製品・ゲーム機・電話機など)
⑩道具類
(例:家具・什器・楽器・運動用具・CD・DVD・ゲームソフト・日用雑貨など)
⑪皮革及びゴム製品類
(例:鞄・靴・バッグ・毛皮類・ビニール製品・レザー製品など)
⑫書籍
(例:本・雑誌・辞典など)
⑬金券類
(例:商品券・航空券・乗車券・入場券・回数券・切手・収入印紙・テレホンカードなど)
注1:古銭、趣味で収集された切手やテレホンカード類は、「本来の使用目的に従って取引されたものではない」ため、古物には該当しません。
注2:空き缶類、金属原材料も古物には該当しません。
古物営業の形態によって、許可の種類が変わります。
→「古物商許可」となります。
但し、次の場合は古物商許可は不要です
→古物の売却だけを行う
→自分の物を売る(販売目的で仕入れた物を売る行為は除く)
→無償で貰った物を売る
→自分の物をオークションサイトに出品する
→無償で回収した物を修理して売る
→自分が売却した物を売却した相手方から買い受ける
→「古物市場主許可」となります。
誰もが自由に利用できるフリーマーケットを主催する場合は、許可は不要です。
→「古物競りあっせん業の届出」となります。
※インターネットオークションサイトの運営者が必要になる届出のことです。
古物営業許可の中で最も申請が多い、「古物商許可」についてご説明します。
申請先は、主たる営業所を管轄している所轄警察署の生活安全課となり、正本1通を提出します。
→ a.使用権限のある営業所が確保されていること
→ b.営業所毎に置く管理者を選任できていること
→ c.欠格事由に該当していないこと
→ d.法人の場合は、登記事項証明書に上記2で説明した13品目に関する売買が記載されていること
自己所有、賃貸借契約、使用貸借契約に基づき使用できることを指します。
営業所が法人の場合は本社、個人の場合は主たる事務所と兼ねる場合は、代表取締役や個人事業主が兼任しても問題はありません。
代表者や事業主でない場合は、常勤取締役か常勤従業員(パート・アルバイトではない者)である必要があり、営業所への通勤が可能な場所に住所があることも求められます。
複数の営業所を置く場合は、営業所毎に選任しなければなりませんので、他の営業所管理者との兼任はできません。
管理者については古物営業法の規定上、「古物商又は古物市場主は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして、国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならない」とされています。
具体的には「国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験は、自動車、自動二輪車又は原動機付自転車を取り扱う営業所又は古物市場の管理者については、不正品の疑いがある自動車、自動二輪車又は原動機付自転車の車体、車台番号打刻部分等における改造等の有無並びに改造等がある場合にはその態様及び程度を判定するために必要とされる知識、技術又は経験であって、当該知識、技術又は経験を必要とする古物営業の業務に3年以上従事した者が通常有し、一般社団法人又は一般財団法人その他の団体が行う講習の受講その他の方法により得ることができるものとする。」とあります。
従って、民間団体が主催する講習会を受講させるか、3年以上の実務経験をさせるかの措置が必要となります。
次の事項に一つでも該当している場合は、許可は受けられません。
個人事業主、法人役員、営業所管理者とでは欠格事由が若干異なりますので、ご注意下さい。
Ⅰ.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
Ⅱ.禁固以上の刑に処せられ、又は古物営業法第31条に規定する罪(無許可営業者、虚偽・不正な手段により許可を受けた者、名義貸しを行った者、営業停止命令に違反した者)、刑法第235条(窃盗罪)・第247条(背任罪)・第254条(遺失物横領罪)・第256条第2項(盗品等運搬、盗品等保管、盗品等有償譲受け、又は有償の処分あっせん)に規定する罪を犯して罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
Ⅲ.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
Ⅳ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しない者
Ⅴ.住居の定まらない者
Ⅵ.古物営業法第24条第1項の規定により、古物営業の許可を取り消され、取り消しの日から起算して5年を経過しない者(許可の取り消しを受けた者が法人である場合は、当該取り消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取り消しの日から起算して5年を経過しない者を含む)。
Ⅶ.古物営業法第24条第1項の規定による許可の取り消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から取り消しをする日又は取り消しをしないことを決定する日までの間に、第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、返納日から起算して5年を経過しない者
Ⅷ.心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
Ⅸ.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。但し、その者が古物商又は古物市場主の相続人であって、その法定代理人(法人である場合はその役員も含む)が上記ⅠからⅧまでのいずれにも該当しない場合は除くものとする。
Ⅰ.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
Ⅱ.禁固以上の刑に処せられ、又は古物営業法第31条に規定する罪(無許可営業者、虚偽・不正な手段により許可を受けた者、名義貸しを行った者、営業停止命令に違反した者)、刑法第235条(窃盗罪)・第247条(背任罪)・第254条(遺失物横領罪)・第256条第2項(盗品等運搬、盗品等保管、盗品等有償譲受け、又は有償の処分あっせん)に規定する罪を犯して罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
Ⅲ.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
Ⅳ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しない者
Ⅴ.住居の定まらない者
Ⅵ.古物営業法第24条第1項の規定により、古物営業の許可を取り消され、取り消しの日から起算して5年を経過しない者(許可の取り消しを受けた者が法人である場合は、当該取り消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取り消しの日から起算して5年を経過しない者を含む)。
Ⅶ.古物営業法第24条第1項の規定による許可の取り消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から取り消しをする日又は取り消しをしないことを決定する日までの間に、第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、返納日から起算して5年を経過しない者
Ⅷ.心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
Ⅰ.未成年者
Ⅱ.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
Ⅲ.禁固以上の刑に処せられ、又は古物営業法第31条に規定する罪(無許可営業者、虚偽・不正な手段により許可を受けた者、名義貸しを行った者、営業停止命令に違反した者)、刑法第235条(窃盗罪)・第247条(背任罪)・第254条(遺失物横領罪)・第256条第2項(盗品等運搬、盗品等保管、盗品等有償譲受け、又は有償の処分あっせん)に規定する罪を犯して罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
Ⅳ.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
Ⅴ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しない者
Ⅵ.住居の定まらない者
Ⅶ.古物営業法第24条第1項の規定により、古物営業の許可を取り消され、取り消しの日から起算して5年を経過しない者(許可の取り消しを受けた者が法人である場合は、当該取り消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取り消しの日から起算して5年を経過しない者を含む)。
Ⅷ.古物営業法第24条第1項の規定による許可の取り消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から取り消しをする日又は取り消しをしないことを決定する日までの間に、第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、返納日から起算して5年を経過しない者
Ⅸ.心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
申請をするにあたり「行商をするかどうか」の別も申請書に記載をしなければなりません。
「行商」とは、許可を受けている営業所以外の場所で古物営業を行う場合に必要なものです。
具体的には「古物市場で売買する」、「取引の相手方住所等で売買する」、「デパートなどの催事場に出店する」ことが該当します。
なお、古物を買い取る場合は、催事場等への出店先では行えませんので注意が必要です。
ii ホームページも使用して取引を行う場合について
申請をするにあたり、URL(ホームページアドレス)を申請書に記載をしなければなりません。
この場合、プロバイダーから交付されたURL割当て通知書など、URL使用の根拠資料を提出しなければなりません。
※以下、千葉県内で申請する場合を例にします
→ ①許可申請書
→ ②会社登記簿謄本
→ ③定款
→ ④役員(監査役含む)全員の過去5年分の職歴、住所歴を記載した略歴書
→ ⑤役員(監査役含む)全員の顔写真
→ ⑥営業所管理者の過去5年分の職歴、住所歴を記載した略歴書
→ ⑦営業所管理者の顔写真
→ ⑧役員及び営業所管理者の住民票(本籍記載入り、発行3ヶ月以内のもの)
→ ⑨役員及び営業所管理者の身分証明書(本籍地の市区町村役場発行)
→ ⑩役員及び営業所管理者の成年後見されていない旨の証明書(法務局発行)【令和元年12月14日より提出不要】
→ ⑪役員及び営業所管理者の欠格事由に該当しない誓約書
→ ⑫営業所確認資料
→⑬該当する場合に必要なもの
代表者が未成年者の場合
法定代理人の住所及び氏名を記載した書類+法定代理人から許可を受けた書類
※未成年者の代表者が管理者も兼任することは欠格事由に該当するため、申請できません。管理者は成年者にして下さい。
ホームページを利用して取引する場合
URLの使用権限を証明する書類
→ ①許可申請書
→ ②事業主の過去5年分の職歴、住所歴を記載した略歴書
→ ③事業主の顔写真
→ ④営業所責任者の過去5年分の職歴、住所歴を記載した略歴書
→ ⑤営業所責管理者の顔写真
→ ⑥事業主及び営業所管理者の住民票(本籍記載入り、発行3ヶ月以内のもの)
→ ⑦事業主及び営業所管理者の身分証明書(本籍地の市区町村役場発行)
→ ⑧事業主及び営業所管理者の成年後見されていない旨の証明書(法務局発行)【令和元年12月14日より提出不要】
→ ⑨事業主及び営業所管理者の欠格事由に該当しない誓約書
→ ⑩営業所確認資料
→ ⑪該当する場合に必要なもの
事業主が未成年者の場合
法定代理人の住所及び氏名を記載した書類+法定代理人から許可を受けた書類
※未成年者の事業主が管理者も兼任することは欠格事由に該当するため、申請できません。管理者は成年者にして下さい。
ホームページを利用して取引する場合
URLの使用権限を証明する書類
※外国人の役員・営業所管理者がいる場合の必要書類
→ 過去5年分の職歴、住所歴を記載した略歴書
→ 顔写真
→ 住民票(発行3か月以内のもの)
→ 欠格事由に該当しない誓約書
注:在留資格によっては、役員や管理者になれないものがありますので、十分ご注意下さい。
申請後、法人の場合は役員・営業所管理者、個人の場合は事業主・営業所管理者の居住確認が行われる場合があります。
これは、欠格事由の中に「住所不定者がいない」ことが求められているからです。
千葉県公安委員会宛に提出する場合、県内居住者には最寄りの警察署から警察官が対象となる方々の自宅に訪問することにより、居住確認が行われる場合があります。
県外居住者の居住確認は、「消印がある郵便封筒」を提出することが求められる場合がある他、自宅へ電話をすることなどにより確認が行われる場合があります。
この他、営業所の存在調査も受けます。
審査期間は提出してからおよそ40日です。
許可された場合は、「許可証発行」の連絡が申請者宛に入ります。千葉県公安委員会への申請の場合は、行政書士に依頼した場合であっても許可証は申請者ご自身で警察署へ受領しに行くことが求められております。
許可証を受領した後、営業所内に「標識」を作成し掲示して下さい。
許可証の様式などについては、次の通り規定されています。
●サイズ・・・縦8cm×横16cm
●材質・・・金属、プラスチック又はこれらと同程度の耐久性があるもの
●色・・・紺色で文字は白色
●許可番号・・・古物商許可証に記載されている都道府県公安委員会の名称と許可番号
●古物の区分・・・「○○○商」の欄に、営業所で取り扱う主な古物の区分を記載
行商をする場合で且つ従業員に行商をさせる場合は、従業員に「行商従事者証」を作成し携帯させなければなりません。
個人事業主や法人の代表者が自ら行商をする場合は、「許可証」そのものを携帯すれば結構です。
行商従事者証の様式などについては、次の通り規定されています。
●サイズ・・・縦5.5cm×横8.5cm
●材質・・・金属、プラスチック又はこれらと同程度の耐久性があるもの
●色・・・規定なし
●顔写真・・・行商に従事する従業員の顔写真(縦2.5cm以上×横2cm以上)を貼る
古物の買い取り、売却時に取引記録や本人確認を行い、これらの記録を保管することが求められています。
特に、貴金属類や宝石を扱う場合は古物商以上の義務が求められておりますので、ご注意下さい。
取引記録や本人確認記録の方法などについては、警視庁及び各道府県警察本部のホームページで確認することができます。
古物営業法の規定に基づき、警察による「立入」を受ける場合があります。「標識」の掲示や、「行商従事者」の有無、古物の保管状況、取引記録及び本人確認記録の保管状況などの調査を受けます。
次の許可内容に変更が発生した場合は、変更届を提出をしなければなりません。次の⑤(営業所の名称又は所在地)については、変更する予定日から3日前までに提出しなければならず、⑤以外の変更については、変更日から14日以内、登記が必要な変更事項については、変更日から20日以内に提出しなければなりません。
提出先は、営業所が1つの場合は、主たる営業所を管轄している所轄警察署の生活安全課となり、2つ以上営業所がある場合は、主たる営業所か従たる営業所いずれかを管轄する所轄警察署の生活安全課となります。但し、主たる営業所を他の都道府県に移転する場合は、移転後の主たる営業所を管轄する所轄警察署の生活安全課となります。
→ ①法人の場合は、名称又は本店所在地
→ ②個人事業者の場合は、事業主本人の氏名又は住所
→ ③法人の場合は、代表者の氏名又は住所
→ ④行商をすることとなった又は行商をしなくなった場合
→ ⑤営業所の名称又は所在地
→ ⑥管理者の氏名又は住所
→ ⑦役員(監査役を含む)の氏名又は住所
→ ⑧主たる取扱品目の変更
→ ⑨営業所の取扱品目の変更
→ ⑩ホームページを利用して取引をする又は取引をしなくなった場合
◎上記①から④までに変更が生じた場合は、「許可証の書換」も併せて必要になります。
許可証を紛失した場合や許可証の書換にあたり記載事項欄がいっぱいになった場合は、「許可証の再交付」を届け出なければなりません。
また、営業を廃止する場合は「返納理由書」の提出と併せて許可証を返納しなければなりません。
この他、不正品の疑いがある場合、犯罪による収益の疑いがあると認められたときは、届出(申告)しなければなりません。
不正品の疑いがある場合、犯罪による収益の疑いがある場合とでは、届出(申告)方法などが異なります。詳細については、警視庁及び各道府県警察本部のホームページで確認することができます。
→ 証紙代・・・¥19,000円がかかります。
この他、当事務所へ依頼なさる場合は、履歴事項全部証明書、住民票、身分証明書といった証明書類取得の実費額、証明書類を郵送で取り寄せる場合は郵便切手代などの諸費用の他、申請書類作成、証明書取得代行日当、提出代行日当といった報酬額を頂戴いたします。
→ 書換申請証紙代・・・¥1,500円がかります。
→ 書換がない変更届・・・証紙代はかかりません。
この他、当事務所へ依頼なさる場合は、届出書類の作成、提出代行日当といった報酬を頂戴いたしますが、変更事項の内容によっては、各種証明書類の取得実費額や取得にかかる郵送切手代、その取得代行日当も頂戴いたします。
→ 再交付申請証紙代・・・¥1,300円がかかります。
この他、当事務所へ依頼なさる場合は、別途報酬も頂戴いたします。